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▼第383号 ホライズンメールマガジン
----------切り捨ては違法?
2024/01/12
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
大手回転寿司チェーンが、賃金を支払う際に5分未満の労働時間を切り捨てていたことが違法として、労働基準監督署から是正勧告が出された。
https://mainichi.jp/articles/20240110/k00/00m/040/179000c
報道によると、もともと団体交渉で是正を求めていたが合意が出来ずに労基署に申告となったという。
労働時間の切り捨ては、残業代請求を受ける場合に休憩時間や着替えの時間などと並んで問題とされることが多い。
今回のケースでは5分未満の時間の切り捨てということであるが、15分単位や30分単位といったケースもいまだに相当数見られるところである。
ただ、実際に請求を受けた場合、1分単位での支払いが基本となるため、基本的には支払いは免れられない。
もっとも、こういうと30分未満は切り捨てても労基法違反にならない、とネットで見た、といった意見を受けることがある。
中にはお前は本当に知識があるのか?といった雰囲気を出されたりすることもあるが、これは行政の通達をきちんと読まずに誤解したものなので注意が必要である。
通達では、1ヶ月単位で労働時間を合算して、その結果30分未満の端数の場合は切り捨て、30分以上の場合は切り上げる、という場合には、労基法違反としては取り扱わない、とされている。
1日単位ではなく、1ヶ月間の合算での端数の処理に関するものである点、さらには30分以上の場合には切り上げることも要求されている点で、明らかに事例を異にする。
さらに、これはあくまでも通達であり、行政処理の指針にすぎない。行政処分の対象にならなくても、訴訟等では払わなくて良いという結論にはならないので注意が必要である。
いずれにしても、労働時間の切り捨ては違法、といった情報はいまでは簡単にネットで簡単に手に入る。
対応を考えるべきタイミングといえるだろう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №390】大人もハマる?「ベイブレードX/タカラトミー」
>>> https://www.horizon-law.jp/news/beyblade/
今回は田島弁護士のオススメ、ベーゴマを基にしたおもちゃ「ベイブレードX」です。最新のベーゴマは進化がすごいですね。大人の方もぜひ!
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3. 近況報告
急に寒くなりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
先日22時くらいにラーメン屋さんに入りました。
よくいくお店で30人くらい入るお店です。
この時間でも結構混んでいて、だいたい満席といった感じでした。
ただ、座って待っている間になんとなく違和感を感じて店内を見回してみると・・・お客さんが9割方外国人の方でちょっとびっくりしました。
入り口の券売機でチケットを買うシステムなのですが、外国語のメニューなども置いてあったりで意欲的な取り組みの成果なのでしょうか。ちょっと興味深い出来事でした。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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