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▼第037号 ホライズンメールマガジン
----------休職明けの事故を避けるためには?
2016/12/16
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
うつ病で休職した後、復職訓練中に自殺した職員の遺族が、自殺は上司の配慮に欠けた言動が原因だとして、損害賠償を求めた訴訟で和解が成立したとの報道があった。解決金1500万円の支払いに加え、精神疾患で休職した職員に対する復職支援態勢の改善を約束したという。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121500828&g=soc
こういう事件を見ると、やはりメンタルヘルスが原因の休職からの復職については判断が難しいと言わざるを得ない。
つまり、会社としては、休職の原因となった疾病が治癒したか否かを、診断書などの資料に基づいて判断をすることになるが、休職中の従業員としてはやはり復職を求めることがほとんどである。
そのため、特に休職期間満了が近づいた場合、治癒したので復職可能、といった趣旨の診断書が提出されることが多くなる。
この場合、会社としても基本的には診断書が出された以上、一応は治癒して復職可能と判断することが多いであろう(仮に治癒していないとして復職を認めなければ、解雇の無効等を主張されて争いになることが予想される)。
ただ、他方でリスクとなるのが復職した後で、疾病が再発したり、悪化してしまった場合、会社側が安全配慮義務違反といった責任が生じる可能性がある点である。
特に、復職後の担当職務内容や、労働時間数等について、配慮をする必要があるのか否かといった点はかなりシビアな判断を求められる可能性すらある。
今回のケースは、復職訓練中に上司から不適切な発言があったということのようで、責任が生じてしまうことはやむを得ないであろう。ただ、そのようなことがなくても責任が生じる可能性がある点は看過できない。
復職にあたって、どこまでの配慮が必要なのか否か等について、しっかり確認をしていくことが重要になってくるのである。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n5b562a425bb0
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『事業場外みなし労働の残業代は?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/042
事業場外みなし労働時間制を採用して、一定の残業代相当額を支払っていても、労働者側から「実際にはもっと働いているから残業代を支払え」と言われることがあります。今回はこのような場合に残業代を支払う必要があるのかを解説。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『ラクスル』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n09a918fff7d4
いよいよ年末ですね。年賀状の印刷のほか、弁護士業界ではこの時期に新人弁護士が登録になるので、名刺や挨拶状など印刷するものが増えます。そこで今回は印刷サービスの「ラクスル」をご紹介します。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『秘密情報の例外は?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/042
秘密保持契約を結ぶ際は、秘密情報の範囲を限定するために例外規定を定めることが多いです。定め方を工夫することでリスクを軽減する事もできますので、よく検討しましょう。
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3. 近況報告
師走というのがぴったりな感じでバタバタした日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
さて、司法試験に合格すると1年間の司法修習というのがありまして、最後にまた試験(二回試験と呼ばれています)があるのですが、13日にその試験の発表がありました。例年よりも不合格者が多かったようですが、当事務所で内定を出していた修習生も無事合格しました!
というわけで年明けから新たに弁護士が加入します!というわけで、非常に喜んだというのが近況でした。今後ともよろしくお願いします!
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