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▼第357号 ホライズンメールマガジン
----------逆転勝訴
2023/06/30
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
東京ディズニーランドでショーに出演していた契約社員が、パワハラを理由に損害賠償を求めていた裁判で、東京高裁は請求を棄却する判決を言い渡した。
一審の千葉地裁では一部請求が認められており、会社側の逆転勝訴となっている。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230628-OYT1T50210/
今回の裁判では、パワハラ自体については一審から認定されておらず、一審では孤立を防ぐ義務違反を理由として損害賠償が一部認められていた。
会社としてパワハラの訴えがなされた場合に、どのように事実確認をしていくかは難しいケースも多いが、今回の事案では会社側の事実認定が適切に行われているといえるだろう。
他方で、一審で認められていた孤立を防ぐ義務というのは、報道されている内容からはどうもはっきりしないが、読売新聞の記事の書き方からすると、そもそも原告がこのような義務を訴訟で主張してなかったようであり、そのために高裁では棄却という結論になったようである。
そもそも孤立化させるといった類型でのパワハラとは別に孤立を防ぐ義務というのがどう想定されるのかはなかなか難しいように思われる。
いずれにしても、そもそも主張がなかった?ということも含め、民事訴訟のルールにもからむところであり、この点もなかなか興味深い事案である。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ!№365】ビューティーコネクション銀座 フルーツサロン
>>> https://www.horizon-law.jp/news/beautyconnectionginza-fruitssalon/
今回は荒井弁護士のオススメ!『ビューティーコネクション銀座 フルーツサロン』さんをご紹介! 鮮度100%の旬のフルーツをふんだんに使った、フルーツ・スイーツのフルコースを頂くことができます。美味しそうですし、一皿一皿が美しいです・・・!!
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3. 近況報告
ますます蒸し暑さが増していますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
先日、仕事を終えて例によって事務所から自転車で自宅に向かって帰っておりました。
時間は22時くらい。夕食どうしようかなぁと考えながら自転車をこいでいて、よし!久しぶりにやよい軒にしよう!と決意し、お店に向かっていきました。
その途中、信号で止まったところで虫の知らせがしてふとお天気アプリを見ると・・・なんと20分後から雨が降るというではないですか!
これはやよい軒でゆっくりしている場合ではない!ということであわててなか卯に向かって方向転換。すごい勢いでオニオンサーモン丼を食べてまだポツポツくらいのところでなんとか家にたどり着きました。
結構ひどい雨になっていたので、ほんと虫の知らせとお天気アプリに感謝でした。
あ、そうそう、お知らせなのですが、最近ちょこちょこご相談のあった、試用期間に関するミニセミナーを8月に実施したいと思います。
詳しくはまたあらためてお知らせします!
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。
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