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▼第355号 ホライズンメールマガジン
----------ビラで名誉毀損
2023/06/16
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
労働組合が行ったビラ配付が違法であるとして88万円の損害賠償を認める判決が言い渡された。
https://www.asahi.com/articles/ASR6G6QWPR6GUTIL02G.html?iref=pc_ss_date_article
パワハラ理事長と言った言葉と似顔絵が描かれたビラを、事業所の前だけでなく自宅の最寄り駅付近で配付するなどした行為が問題とされている。
労働組合には団体行動権が認められているところであり、組合が関与してきた際にビラ配布などで対応に苦慮することは少なくない。
また、代表者の自宅などは登記されていることから自宅に押しかけてきたりということでトラブルになることもあったりする。
毅然とした対応が必要となることも珍しくないところであるが、不法行為の成立を認めた判決の意義は大きいところである。
ちなみに、実際に訴訟等をやっていくとなれば当然ながら証拠の確保として配られていたビラの現物も必要になる。
以前、頭にきてビリビリに破かれたビラをテープで貼り合わせたものを持ってこられたケースがあるが、そこは冷静に対応してほしいところだったものである。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №363】kindleインディーズマンガ
>>> https://www.horizon-law.jp/news/kindle-indies/
今回は戸島弁護士のオススメ!kindleインディーズマンガです。新進気鋭のクリエイターさんたちの作品を発掘してみてはいかがでしょうか。
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3. 近況報告
湿度の高い日々が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
埼玉西武ライオンズの応援団が、応援のときに「働け、働け」といったコールをしたことがプチ炎上状態になっていて、ちょっとビックリしました。
コメントなどを見ていると、一般企業で働け、なんて言ったらパワハラなんてコメントもありましたが。
確かに一人に対して大人数で働け働けなんて大声で怒鳴ったら完璧にパワハラでしょうね。録音とかされたらマスコミの餌食になりそうです。
でも、明らかに仕事をしていない人に対して働くように指示すること自体は違法でも何でもないですからその線引きは難しいところかもしれません。
で、この前かけ込み乗車でビックリしたということを書いたのですが、なんと今週は降りてきた人が突然スマホを落として線路に落下、というのを目撃しました。
持ち主の呆然とした表情が忘れられません。電車怖いですね。気をつけましょう。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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