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▼第035号 ホライズンメールマガジン
----------最新の最高裁判例紹介!
2016/12/02
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
昨日(平成28年12月1日)、最高裁が雇い止めについて使用者側を逆転勝訴とする判決を言い渡した。
私立大学の教員について期間1年の有期労働契約が締結されており、3年の更新限度期間が定められており、3年満了時点での雇い止めが問題となった事案である。
原審は、3年間の更新限度期間について、「試用期間」であるとして、3年満了時点で期間の定めのない雇用契約が成立したと判断した。
これに対し最高裁は、
1)規程で契約期間の更新限度が3年であり,その満了時に労働契約を期間の定めのないものとすることができるのは,これを希望する契約職員の勤務成績を考慮して上告人が必要であると認めた場合である旨が明確に定められていたこと
2)労働者もこのことを十分に認識した上で本件労働契約を締結したものとみることができること
3)労働者が大学の教員として上告人に雇用された者であり,大学の教員の雇用については一般に流動性のあることが想定されていること
4)上告人の運営する三つの大学において,3年の更新限度期間の満了後に労働契約が期間の定めのないものとならなかった契約職員も複数に上っていたこと
などの点を指摘して、労働契約が期間の定めのないものとなるか否かは,被上告人の勤務成績を考慮して行う上告人の判断に委ねられている、として、無期の労働契約の成立を否定した。
これ自体は一つの事例判断であるが、今後の対応を考える上では参考になる。
もっとも、より気になるのは櫻井裁判官が補足意見で述べている点である。
ここでは、「無期労働契約を締結する前に3年を上限とする1年更新の有期労働契約期間を設けるという雇用形態が採られている」ことについて、本件では事案の内容から合理性を肯定しつつも、「どのような業種,業態,職種についても正社員採用の際にこのような雇用形態が合理性を有するといえるかについては,議論の余地のあるところではなかろうか」と指摘されている。
合理性がないとした場合、どのように評価されるかは明言されていないが、神戸弘陵学園事件(最判平成2年6月5日)のように、有期雇用の体裁を取っていても、実態から見て試用期間と評価される場合には、雇い止めではなく本採用拒否としての枠組みで判断するということになろうか?
櫻井裁判官といえばテックジャパン事件(最判平成24年3月8日)の補足意見で定額残業代に関して一石を投じた裁判官である。実際上、試用期間の趣旨で有期契約を締結している企業は少なくない。今回の指摘についてもどのように捉えるべきか、実務上慎重に検討する必要があるだろう。
判決全文はこちら
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/086307_hanrei.pdf
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n855b9e60c51f
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『営業職でも残業代を支払わないといけない?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/040
外勤の営業担当者には営業手当を支給して残業代は支給しない取扱をしている会社はわりと多いですが、営業職だからといって直ちに残業代を払わなくていい、ということにはなりません。近時、残業代請求で争われるケースが多くなっていますので、ご注意ください。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『ニックネーム』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n2d555c4f1393
今回は、学生時代のニックネーム(愛称・あだ名)についての考察です。ニックネームからその人が置かれた環境などがわかる・・・かもしれません。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『秘密保持契約書はどちらが作るべき?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/040
今回は秘密保持契約書についてのご相談です。業務提携をする場合などに秘密保持契約を結ぶことはよくありますが、どちらが契約書を作るべきかについて解説しています。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
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3. 近況報告
高井です。いよいよ12月ですが、年をまたいで紛争を続けたくないという思いが強いせいか、どんどん事件が解決に向かっているのは弁護士あるあるです。裁判官も、「新しい年は気分良く迎えたいでしょうから和解したらどうですか?」とか平気で行ってきますし。
そんな中、昨日は当事務所の5周年記念連続セミナー第3弾!ということで、労働審判についてお話しさせていただきました。
想定以上に大勢の方にご参加いただき、懇親会も大盛り上がり。また企画していきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。
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坂東です。土日に所要で大阪大学に行き、久しぶりに学生食堂でお昼を食べました。
ガヤガヤと楽しそうに騒がしかったですね。
キャンパス内では部活の連中が騒いでるし、広場ではダンスの練習してるし。
こういう喧騒って、大好きです。
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■ 「健全な企業活動を行うための労働審判の実務セミナー」を開催しました
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2016年12月1日、事務所開設5周年記念セミナー第3弾として、労働審判をテーマにセミナーを開催いたしました。高井弁護士が講師を担当し、労働審判の現状、労働審判手続の特徴、労働審判に向き合うための心構えなどを事例を交えてお伝えしました。
>>> http://www.roumu-startline.net/seminar20161201-2
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■ 東京実業連合会様のビジネスセミナーで講師を務めました。
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2016年11月29日、東京実業連合会様主催のセミナーにて弁護士坂東が講師として登壇し、「無期転換ルール」と労働関連法令の法改正情報などをお伝えしました。
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20161129
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