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賠償金安い?】ホライズンメールマガジン▼第347号 2023/04/14

▼第347号 ホライズンメールマガジン

----------賠償金安い?

2023/04/14

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 早稲田大学の教授からセクハラを受け、相談した大学の対応も不適切だったとして元大学院生の女性が660万円の損害賠償を請求していた事件で、東京地裁は60万5000円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 https://www.asahi.com/articles/ASR466H7QR46UTIL029.html

 

 賠償額としては慰謝料が55万円、損害としての弁護士費用がその1割の5万5000円で合計60万5000円となっているものと推察される。

 

 ネット上などでは賠償額が安すぎるのでは?といった議論も出ているようである。

 

 確かに原告は最終的に大学院を退学することとなったとのことであり、納付した授業料にも満たないであろうことからすると、慰謝料が安いと言った議論もある程度予想されるところである。

 

 ただ、日本における損害の考え方としては、被害に遭わなかった場合と比較して具体的に差が生じた部分が損害として捉えられている。

 例えば、治療費など、本来払う必要がないものを支払った場合にその具体的な支払額が損害となるし、働けなかったことで得られなかった金額(逸失利益)が損害となる。

 今回請求している内容があくまでも慰謝料ということだとすると、あくまでも精神的苦痛をどう金銭的に評価するか、という問題に尽きてしまうところであり、なかなか高額にはなりにくいところと言えるだろう。

 セクハラやパワハラといったケースで退職する従業員からの賠償請求でもなかなか金額面の折り合いが付きにくくなってしまう原因はこういったところにあるように思われる。

 

 いずれにしても、セクハラ自体許されないことは社会での共通認識となっているところで、判決で認定された、「卒業したら俺の女にしてやる」と述べたことと、雨で濡れた上着を脱いだ原告に「上着の下が裸だったどうしようかと思った」との発言がセクハラとの評価を受けることは避けがたいところだろう。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №355】東京国立近代美術館
 >>> https://www.horizon-law.jp/news/momat/

 今回は荒井弁護士のオススメ!『東京国立近代美術館』です。アート好きの荒井弁護士が訪れた、昨年の「鏑木清方展」と現在開催中の「東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密」について熱くオススメしています!ご興味があれば是非!

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3. 近況報告

 新年度になったと思ったらあっという間にゴールデンウィークの足音が聞こえてきてびっくりしている弁護士の高井です。

 皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 ネットニュースを観ていたら尾崎豊さんのお兄さんが埼玉弁護士会の会長に就任されたとの報道が流れていました。

 誰が弁護士会の会長になったかがこれだけ大々的に取り上げられるのもなかなかないことですので、やはり知名度がある人はすごいなぁと感心したところです。

 まぁ法廷闘争などが取り上げられるテレビドラマなどではだいたい主人公の敵役が、弁護士会の会長の〇〇先生に依頼した、などといって出てきたりして、会長!?すごい!と思われがちかもしれませんが、実際にはあんまり関係ないですけどね。

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願い致します。

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