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その権利守れますか?】ホライズンメールマガジン▼第345号 2023/03/31

▼第345号 ホライズンメールマガジン

----------その権利守れますか?

2023/03/31

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 朝日新聞が、元社員が出版した書籍の出版に関し抗議書を送付した。記事のタイトルでは、在職中の取材で知った情報を利用したことなどが問題視されているようである。

 https://www.j-cast.com/2023/03/30458847.html?p=all

 

 もっとも、会社の経費を使って取材して、そこで知った情報を使って本を出版した、と聞くととんでもであるようにも聞こえるが、法的に整理してみるとそんなに単純な問題でもない。

 

 業務として取材し、記事を執筆した形になっていれば著作権が発生する。雇用契約(就業規則)の定めとして業務で作成した著作物の著作権が会社に帰属するとなっていれば会社が権利を有することになるので、それに違反して出版行為に及べば著作権違反で問題とすることが可能である。

 

 他方で、取材をして情報を得はしたものの、記事にはなっていない場合、記事として形になっていない以上、著作権は発生しない。退職後にそこで知った情報をもとに原稿を書いたとしても、それは直ちに著作権違反とはならないのである。

 そこで、記事の中でも守秘義務違反、といった議論がされているが、取材で得た情報について守秘義務が及ぶのか、といった問題はついてまわる。

 

 ちなみに、細かい議論としては、業務として取材を行った場合に、作成したメモや録音の権利関係はどうなるのか、といった問題もある。

 いずれにしても、会社として正当な利益を保護していくためには就業規則や雇用契約できちんと権利関係を守る形にしている必要がある。

 

 どこの会社でも、例えば会社のホームページやブログ、SNSなどに書いた文章の著作権や、業務で交換した名刺の権利関係など、しっかり定めておくべき問題は少なくない。

 トラブルにならないようにするためにも慎重に対応を進めるべきところである。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №353】小金井公園の桜
 >>> https://www.horizon-law.jp/news/koganei-park/

 今回は松村弁護士のオススメ、都立小金井公園の桜です。なんと50種類も桜が植えられているそう。まだお花見していないという方はぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。

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3. 近況報告

 早いもので3月も終わりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 私の方は先日ようやく免許の更新に行って参りました!

 いやー、5年ぶりだとどんなことするかすっかり忘れてますねー、メガネの度あってるかな?とか、行ってから不安になってしまいました。

 

 なかなか面白かったのは、視力検査です。コロナ対策で声に出さずに指で指して下さい、と言われたのですが、あまり普段しない動作で、なんかグニャグニャしているようで気持ち悪かったです。

 でも講習室ではマスクしてない人もそこそこいて、徐々にコロナも遠くなっている感じが印象的でした。

 

 まぁ例によってできあがった免許証はまるで犯罪者。

 荒井弁護士に見せたら大爆笑して写真に撮っていましたが、白黒にするとさらにパンチのある写真になっていました。

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 4月からもよろしくお願い致します。

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