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▼第331号 ホライズンメールマガジン
----------却下!
2022/12/16
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
東京オリンピックの選手村で利用されていたマンションを購入した人たちが、引渡が遅れることによって生じる損害の賠償を請求していた訴訟で、訴えを却下するという判決が言い渡された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/41903fdf6ae604eb41daa1c9a81ee54201d1d3c6
なかなか珍しい判決なので今回はこの問題を取り上げたい。
なにが珍しいかというと、訴えを却下する判決という点。
一般的に民事訴訟で敗訴する場合は「却下」ではなく、「棄却」されることが多い。
なにが違うかというと、簡単にいえば、「棄却」というのは請求している権利が存在すると認められない場合に言い渡されるのに対し、「却下」は訴え自体が不適法な場合に言い渡される。
いわば却下判決は権利があるかないか、といった中味の問題以前の問題で判断をされてしまっており、今回の判決も、損害賠償が認められなかった、といっても、損害がないとか責任がないといった形で認められなかったわけではなく、法律の要件を満たしていないために認められなかったこととなっている。
で、今回の判決ではなぜ不適法とされたかというと、まだ本来の契約で定められた引渡期限に至っていないためである。
引渡が遅れることに伴う損害賠償請求ということであるが、まだ履行期が到来しておらず、いわば将来発生する損害の賠償を請求する訴訟となっている。
法律上、履行期が到来していない請求については、予め請求をする必要がある場合に限って認められており、今回の訴訟ではこの要件を満たさないために却下判決が言い渡されたのである。
さて、この論点は実は解雇を巡る訴訟の中でも問題となってくる。
一般に解雇が無効であると争われる場合、雇用契約上の地位の確認に加えて、判決が確定するまでの賃金の支払を求められることが多い。
この「判決が確定するまでの賃金」については訴訟を起こした段階ではまだ支払期限は来ていない金銭の請求ではあるが、解雇の有効性が争われている以上、将来請求の要件を満たすと考えられている。
他方で、解雇が無効であると判決が言い渡され、それが確定した後は、通常は賃金は支払われるであろう、ということから、判決が確定した後のさらに先の賃金を請求することは要件を満たさず、不適法になると考えられているのである。
今回はちょっと(だいぶ?)理屈っぽい話になったが、裁判手続きも法律の定めに則って行われており、思いもよらぬところで違いがあったりするところである。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №339】M-1グランプリ2022
>>> https://www.horizon-law.jp/news/m-1gp-2022/
今回は田代弁護士のオススメ!『M-1グランプリ2022』です。今年もやってきましたね、この季節が!年末感が漂ってきました。12月18日(日)テレビ朝日系列生放送だそうですよ。
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3. 近況報告
今年もあと半月ほどとなってしまいましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
先日仕事で立川に行くことがありまして、時間の関係で新宿から立川まで特急で行くことになりました。
ネットで特急券を取ってちょっと前に電車に乗り込んで座っていると、外国人の2人組の方がきょろきょろしながら電車内を歩いています。
特に気にもせずにいたところ、突然話しかけてこられてビックリ。
どうもスマホの乗り換え案内で調べたけれど、この電車で良いのか、ということと、指定席か自由席かわからずに困っていたようです。
とりあえずこの電車で良いこと、自由席はないこと、座席指定はしている時間はないので、赤のランプがついている席はあいているから座っておけば車内でチケットは買えること、などを説明したところ安心されたようで無事乗車されていました。
まぁあえていうなら、車内で指定席券買うと駅で買うより高い、ということは説明しきれなかったんですが、それくらいご愛敬と言うことで許してもらえますよね?円安だし。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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