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▼第324号 ホライズンメールマガジン
----------テレワーク導入も・・・
2022/10/28
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
ヤフーニュースを見ていたら、テレワークをすればするほど有給休暇が消化されるといったタイトルが目に入った。
https://maidonanews.jp/article/14723558
詳しくは記事を見てもらうとして、要するにテレワークでやってもらえる業務の量が半日分程度しかないので、テレワークをするのであれば半日は有給休暇を取得した形にしてもらう運用になっているのがおかしくないか?ということのようである。
なんというか、非常に違和感を覚える記事である。
確かに、法的に有給休暇は労働者が取得したいタイミングで取得するものである。そのこと自体になんら異論はない。ただ、そもそもテレワークに関する前提が誤っている。
もともとテレワークでの雇用契約を締結しているわけではなく、出勤することを前提として雇用契約を締結しているのであれば、そもそも会社としてはテレワークを認める必要はない。
企業としても、出勤できない場合に、終日欠勤(もしくは有休休暇を取得)という方法しかなかったところに、苦心して半日はテレワークで稼働して残りを欠勤(もしくは有給休暇を取得)という選択肢を増やしたことに対してあたかも違法行為をしているかのように書くのは明らかに筋違いだろう。
労働者保護という観点から、法的な権利ではないものを権利であるかのように振りかざした議論が行われる危険性があることには強い危惧を感じるところである。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №332】腹筋マット
>>> https://www.horizon-law.jp/news/hukkin-matto/
今回は荒井弁護士のオススメ、腹筋マットです。腹筋が低下すると腰痛の原因にもなるそうです。マットがあると腹筋がしやすそうですね。寒くなって身体が縮こまったりこわばったりしてませんか?腹筋せずとも腰あたりに敷いて身体を伸ばすだけでも気持ちよさそうです。
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3. 近況報告
ハロウィンが間近に迫っておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
といっても、実は今日10月28日が31日のハロウィン以上に大事な日であることは残念ながらまだあまり知られておりません。
今日はなんと「群馬県民の日」なのです。
別にだからといってなにかお祭りとかいうわけではないのですが、県内の学校はお休みになっていました。
で、私の母校は前日の27日に山の中を10キロ走る恐怖のマラソン大会が毎年開催されていました。いやー、おそろしかったですね。
なんかでもこの日はディズニーランドも群馬県民向けに割引チケットとか売り出していたので家族でいった記憶があります。と書きながら良く考えたらあれは中学2年の時なのでちょうど30年前・・・なんとそれ以降ディズニー行った記憶がないので、30年もディズニー行ってないんですねーいやー、びっくりです。
というわけで、今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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