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【火事を起こしてしまった場合の法的責任は?】ホライズンメールマガジン▼第032号 2016/11/11

▼第032号 ホライズンメールマガジン

----------火事を起こしてしまった場合の法的責任は?
2016/11/11
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毎週金曜日発行

 

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【12月1日】健全な企業活動を行うための「労働審判」の実務セミナーを開催します!
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事務所開設5周年記念して、当事務所にて実務セミナーを開催致します。
第3弾のテーマは「労働審判」です。
労働審判に関して詳しく知ることで、就業規則の整備や労務コンプライアンス体制構築に生かしていただくことができます。この機会をぜひご利用ください。

詳細・お申込みは下記リンクからお願いします。
http://www.roumu-startline.net/seminar20161201

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 

 先週末、神宮外苑で行われたイベントで火災が発生し、5歳の児童が亡くなるという痛ましい事故が発生した。

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016110600173&g=soc

 

 ご遺族からしてみればとても受け容れられない思いと思われるが、このケース、法的に考えると少しやっかいな問題が残る。今回はその点をご紹介したい。

 

 さて、このケースで実際に作品を展示していた学生の責任を考えた場合、一つには民事の損害賠償責任の側面が出てくる。

 ただ、火を出して人を死なせてしまったのだから責任があるのは当然だろうといえるかというと実はそこまで簡単ではない。日本では失火責任法という法律があり、失火(簡単に言ってしまえば放火ではない火事を起こしてしまった場合)の損害賠償責任は、単に過失があるだけでは足らず、「重大な過失」がある場合に限定されているのである。

 

 この法律はもともと明治時代に作られた法律で、木造建築が多い中で火事を起こしてしまった場合の責任が重くなりすぎる危険性があるので、責任を限定したものと言われている。最近の建築事情を考えると、だいぶ状況は変わってきてはいるものの、現状でもこの法律は有効なものとなっている。

 

 そこで、今回のケースでも「重大な過失」があったか否かが問題となってしまう。

 これは簡単に言えば、誰でも気づくような不注意、とでもいえるところであるが、過去の裁判例では、例えば寝たばこで火を出してしまったり、藁が多数あるところにタバコをポイ捨てしたケースで重大な過失があるとされている。他方で、単にタバコをポイ捨てしただけのケースでは責任は否定されているものもある。

 結局はその状況に応じて個別的に判断をされていると言わざるを得ない。

 

 今回のケースではLED電球ではなく白熱電球を用いたことが原因等と報道されているが、その当時の現場の状況などによって結論が変わってくる可能性がある。法律的な判断としてはなかなか注目されるケースといえる(なお、事故状況の特定などは刑事事件の手続である程度行われる。刑事事件として見た場合は、業務上過失致死罪といった問題になってくるところであり、例えば現場の状況を再現して出火するかを確認する捜査なども行われる。そのような捜査を通じて、当時の現場の状況はある程度わかるものと思われる。)。

 

 場合によっては失火責任法が本当に妥当なのか?という議論すら巻き起こしかねないケースといえるだろう。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nf4df824f19b0
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!


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2. 今週の更新情報

 当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。

 

【1】人事労務(毎週火曜更新)
『無期転換の準備していますか?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/037

 無期転換制度は今から対応の準備をしておく必要がある問題です。しかし、多くの事業者においては無期転換への対応が進んでいないばかりでなく、制度の内容を把握できていない事業者もあるのが現状です。そこで、今回は制度の概要や注意点を解説していきます。まだ対応をしていない事業者の方はぜひご一読ください!

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『麺屋7.5Hz』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n9a2e0efbdc3e

 今回ご紹介するのは西新橋のラーメン店です。とくに山盛りのチャーシューとネギが溢れる「チャーシュー麺(中)」がオススメです。

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
『副社長が2人でも問題ない?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/037

 今回は役職についてのご相談です。会社においては「社長」、「副社長」、「専務」、「会長」といった様々な役職の呼称がありますが、これらは会社法で定められた役職ではありません。一方、「取締役」では注意が必要です。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

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3. 近況報告

 本格的に冬になってきましたが、たまに小春日和の日があると、ホッとします。

 弁護士の坂東です。

 来る11月29日(金)に、(一社)東京実業連合会で有期労働契約の無期転換等に関するセミナーをします。http://tojituren.or.jp/news/1129

 平成24年の法改正のときに関心が高まりましたが、いよいよ無期転換申込みできる時期が近づいている会社も多くなっているため、再び関心が高まっているようです。

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 大統領選挙がまさかの結果で世界は大丈夫なのかと少し不安になっている高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 なんと今回は坂東弁護士も近況報告を書いてくれました!坂東や荒井が名刺交換をさせていただいてる方にも配信させていただいているのでこれからは交互に近況報告をしてくれる・・・はずです!乞うご期待!

 さて、私の方なのですが、昨日、注文していたとあるグッズが届きました。それがこれ!

 http://spend.ponta.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=PO-100201&vid=&cat=101&swrd=

 我が家ではPontaみたいな体型とさげすまれているので、これ幸いとばかりにこのアイマスクをしてソファーに寝そべっていたのですが・・・奥様はコメントすらしてくれませんでした・・・嫌いよりも無関心の方がつらいというのはこういうことかとしみじみ実感した次第です・・・

 というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いします。

 

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■ 税務・法務的な観点から行う「債権回収の実務」セミナーを開催いたしました。
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 2016年11月10日、当事務所において債権回収をテーマにセミナーを開催いたしました。

 荒井弁護士が講師を担当し、債権回収の手続き、債権回収に向けた裁判手続き、債権保全手続き対応、契約書を取り交わす際の留意点等をお伝えしました。

 http://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20161110_2

 

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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