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懲戒処分として重い?】ホライズンメールマガジン▼第306号 2022/06/17

▼第306号 ホライズンメールマガジン

----------懲戒処分として重い?

2022/06/17

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 停職6ヶ月の懲戒処分が重すぎるとして高裁判決で損害賠償請求が一部認められていた事案の上告審で最高裁は処分について裁量権を逸脱したものとは言えないとして破棄する判断を示した。

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE148AL0U2A610C2000000/

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/20220614/3060010653.html

 

 部下への暴行などを理由に停職2ヶ月の懲戒処分を受け、さらに停職期間中に正当な理由亡く暴行の被害者だった部下に面会を求めたことを理由として停職6ヶ月の懲戒処分を受けたケースで、処分が重過ぎるとして損害賠償を求めていた事案である。

 面談を求めた理由がどのような理由だったのかは不明であるが、暴行を理由として懲戒処分を受けている状態で被害者に面談を求めることが不適当と評価されることは当然だろうし、むしろ、これを放置することはパワハラ防止という観点からも問題が大きい。

 もともとが停職2ヶ月という処分であることからすると、さらに重い6ヶ月という停職処分も十分裁量の範囲内といえるだろう。判断としては当然だと思われる。

 

 なお、今回差し戻しとなったのは二度目の懲戒処分についての手続きの相当性について審理させるためだという。

 弁明の機会の付与など、懲戒処分としての適正手続きはやはり重要となるので実際の運用上でも意識しておきたいところである。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №314】GREEN SPOON
 >>>https://www.horizon-law.jp/news/green-spoon/

 今回は田代弁護士オススメの野菜のサブスクリプションです。
 健康第一ですからね!野菜不足になりがちな食生活でも、冷凍庫に常備してあれば積極的に野菜を摂れそうな気がしますね。

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。

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3. 近況報告

 だいぶ暑くなってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 先日ニュースを見ていたら、20代独身男性の4割がデート経験なしという調査結果が報道されていました。

 草食系なんて言葉が聞かれるようになってずいぶん経ちますしさもありなんといった感じですし、ちょっと頑張ってデート誘ってみたらすぐストーカーとかセクハラとかいう時代なんですからそれは当然では?という気もしてます。もちろんセクハラとかストーカー被害とかひどいケースは絶対に許されないですけど、なかなか生きにくいだろうなぁとは思いますね。

 でもちょっと思うのは、自分の10代、20代の頃とか考えると全然女性に相手にしてもらえないのに、なんか周りは普通に彼女とかいて、めちゃくちゃ悩んでいた気がします。

 今から考えればそれも気のせいだったのかもしれないですが、今はこういうことで悩むことも減ってるのかなぁとか思ってそれはそれである意味良いのでは?という気もしたりする今日この頃でした。

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。 

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