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▼第297号 ホライズンメールマガジン
----------退職届は無効?
2022/04/08
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
退職届を提出した従業員が、退職の意思表示が無効であるとして争った裁判で、請求を認める判決が言い渡された。
https://www.bengo4.com/c_5/n_14324/
遅刻の事実について勤怠システム上で誤った入力をしたことについて、会社側が、執行猶予が付かない重大な犯罪であるとの虚偽の説明をし、従業員は、犯罪者として警察に突き出されることを避けるためには退職するしかないと誤信した結果退職届を提出したとして、退職の意思表示は錯誤によるものだとして無効と判断された。
今回のように、退職届が提出されたケースであっても、その有効性が争いになることもある。誤解に基づいて退職の意思表示がされたと主張されるケースもあれば、脅迫である、等で争われるケースもあり、数としては多くはないものの、請求が認められているケースもあることは注意が必要となる。
退職勧奨のあり方として、どのような説明、説得を行っていくかは事前にしっかり準備を行っていくことが重要である。特に、最近は退職勧奨でのやりとりが録音される可能性は極めて高いので、発言の内容は特定される可能性が高い点にも留意する必要がある。
なお、錯誤に関しては2020年の債権法改正で法律効果が無効から取り消しできるに変更になっている。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №305】かどや日比谷邸
>>> https://www.horizon-law.jp/news/kadoya-hibiyatei/
今回は戸島弁護士のオススメ、当事務所から徒歩3分の「かどや日比谷邸」をご紹介。愛媛宇和島料理が味わえます。当事務所にお越しの際はランチなどに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
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3. 近況報告
ようやく暖かくなってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
先日、例によって自転車で通勤をしていたところ、きれいな洋服を着た小さいお子さんとご両親らしき3人が前を歩いていました。お子さんが真ん中で、ご両親が両側から手を取って歩いている形です。
なにが言いたいかと言いますと、あー、小学校の入学式なのかなぁと思いながら、微笑ましく思った、ということです。決して、通れないじゃないかよ!とかでいらいらしたわけではありません!そもそも歩道は歩行者のための道ですし。
まぁ夜に酔っ払いの集団が道を塞いでいると結構イライラするのは事実ですが・・・とりあえず自転車であおり運転はしないように気をつけたいと思います。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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