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▼第283号 ホライズンメールマガジン
----------過労死ライン未満での労災認定
2021/12/24
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
居酒屋チェーンで調理師として勤務していた男性が、脳内出血になり後遺症が残ったケースで、労災認定が認められた。
労働時間数自体はいわゆる過労死ラインに満たない水準だったとのことであるが、今年9月に改訂された新たな基準に則って判断がされたという。
https://www.asahi.com/articles/ASPDN66RRPDLUTIL00K.html
実際、今回の基準の改定については、発症前1ヶ月間に100時間または、2~6ヶ月の平均で月80時間を超える時間外労働の水準には至らないがこれに近い時間外労働がある場合で、一定の労働時間以外の負荷要因がある場合には、業務と発症との関連が強いと評価されることが明記された。
さらに、その負荷要因についても、休日のない連続勤務や勤務間インターバルが短い勤務が追加されるなど、以前よりも具体化されている。
(参考)脳・心臓疾患の労災認定基準改正に関する4つのポイント(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000833808.pdf
脳・心臓疾患の労災認定 リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000863202.pdf
今後は過労死ラインに満たないケースでも、労災申請が増加していくことは予想されるところである。
また、今回の基準の改定により、労災とは別に、安全配慮義務違反での損害賠償請求も判断が変わってくる危険性がある。
労災認定における業務起因性と、安全配慮義務違反の有無は直接リンクするものではないが、過労死ラインに満たない場合についても基準として明記されたことで、安全配慮義務違反の前提としての予見可能性は認められやすくなる可能性は高い。
今後、労務管理におけるますます重要なポイントとなるだろう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №291】浅草キッド
>>> https://www.horizon-law.jp/news/asakusa-kid/
今回は高井弁護士のオススメ映画「浅草キッド」です。ビートたけしの自伝を映画化したもの。Netflixで独占配信ですので、興味のある方はぜひ年末年始に観てみてはいかがでしょうか。
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3. 近況報告
凄い寒波が来ているようですが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
普段あまりテレビは見ないのですが、先週の日曜日はなんとなくM-1を見てしまいました。しかも敗者復活戦からしっかりと。
去年は全く見なかったんですけどね、今年は面白かったですね。どの組もレベル高くて普通に見ながら爆笑していました。個人的にはファイナルの3組の漫才の中ではインディアンスのものが一番好きだったんですが、ハイレベルな争いだったのは間違いないですね。
あとはモグライダーですかね・・・美川さん面白すぎました。
まぁ見てない人には何事かという感じだと思いますが、公式YouTubeで見られますので、もしよかったらぜひ!年越しに一笑いも良い物だと思います。
さて、ついに今年も最後のメルマガとなりました。今年も本当にお付き合いいただきありがとうございます。
懲りずにぜひ来年もお付き合いいただければと思いますし、今回の労災認定基準の改定もやはり重要ではあるので、年明けにでもまたオンラインで勉強会(セミナー)を実施したいと思っています。詳しくはまた年明けに告知します。
あと、当事務所ですが、今月29日から1月4日までは年末年始休暇とさせていただいておりますのでご容赦下さい。
というわけで今回はこのあたりで。皆様よいお年をお迎え下さい!
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ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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