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従業員に損害賠償請求?】ホライズンメールマガジン▼第282号 2021/12/17

▼第282号 ホライズンメールマガジン

----------従業員に損害賠償請求?

2021/12/17

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 公務員が業務上のミスをして自治体に損害を生じさせた場合に、公務員個人に対して賠償請求されるケースが増加している、との報道があった。

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20211214-OYT1T50058/


 貯水槽の排水弁を閉め忘れて300万円を弁済したケースもあるという。

 実際、企業からも損害賠償をしたい、といった形で相談を受けるケースは少なくない。

 ただ、法的にはなかなかハードルは高い。

 大きなポイントは2点ある。

 

 一つ目は、そもそも賠償責任が生じる場合が限定されるという点である。

 雇用契約に基づいて従業員を活用し、その活動によって利益を得ているのであれば、従業員の行為で損失が生じたとしても使用者としてはある程度はそれを甘受する必要があると考えられている。

 これは報償責任の法理と呼ばれるところであるが、この考え方から、単に過失によって損害を生じさせてしまったようなケースでは従業員の責任は否定される可能性が高い。

 少なくとも重大な過失と評価できるようなケースである必要がある。

 

 二つ目は、責任が生じた場合であっても、その賠償の範囲が相当な範囲に限定される、という点である。

 例えば、会社に1000万円の損害を生じさせた場合であっても、全額の賠償ではなく、例えば3割や5割といった形で責任が限定されることが多い。

 これも同様に報償責任の法理に基づく。

 

 飲食店で働いていて皿を割ってしまったら弁償させられる、といったことは残念ながら通じない。

 損害賠償請求をした場合に、インターネットなどでその事実が拡散されてブラック企業のレッテルを貼られるようなリスクもある。

 実際に請求するべきかについては慎重な判断が必要となるだろう。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №290】ビーフン東
 >>> https://www.horizon-law.jp/news/bi-fun-azuma/

 今回は戸島弁護士のオススメ、新橋駅前ビルの「ビーフン東(あずま)」です。店名のとおりビーフンのお店ですが、オススメは中華ちまきだそう。なかなのボリュームなので要注意ですね。

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3. 近況報告

 今年もあと半月となってしまいました。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 先週の土曜日、11日に築地本願寺で行われたすぎやまこういち先生のお別れの会に行ってきました。

 一般向けの献花は14時から17時ということで、15時ころに行ったのですが、外周に沿って既に長蛇の列。結局2時間ほど並んで無事献花をさせていただきました。

 直筆の楽譜や先生が使われていた指揮棒や指揮台、ギネスの認定証なども展示されていて素敵なお別れの会でした。

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いします。

 

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