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▼第027号 ホライズンメールマガジン
----------意外と身近な著作権トラブル!
2016/10/07
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毎週金曜日発行
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■「無期労働契約転換対応」のための実務セミナーを開催します!
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当事務所はおかげ様で開設して5年目を迎えることができました。
そこで、事務所開設5周年を記念して、当事務所にて実務セミナーを開催致します。
今回のテーマは「有期労働契約からの無期労働契約転換」です。「無期労働契約への転換」に関して詳しく知って頂くことで、就業規則作成上での留意点や想定される労働トラブルについての理解を深めることが出来ます。この機会をぜひ、ご利用ください。
日時 平成28年10月27日(木)18時~20時
会場 ホライズンパートナーズ法律事務所
費用 5,000円(但し、以下に該当の場合は無料)
・各士業の先生方及び先生方の顧問先企業様
・当事務所の顧問先企業様
講師:弁護士坂東利国
詳しい情報・参加申し込みは、下記リンクからお願いします。
http://www.roumu-startline.net/seminar20161027
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
佐村河内氏がJASRACに対して楽曲使用料700万円の支払を求めて提訴した。JASRACは争う姿勢を示しているという。
http://digital.asahi.com/articles/ASJB63RKRJB6UTIL00K.html
これを見て、あれ?自分で作曲してないのに楽曲使用料請求できるの?と思われたかもしれない。ただ自分で作曲したものでなかったとしても、佐村河内氏が著作権を譲り受けていたとするならば楽曲の使用料などは請求可能である。
つまり、著作権の中でも、財産権に該当する部分(例えば上演や演奏させる権利や複製を許諾する権利)などは譲渡することができる。今回のケースではまさに佐村河内氏は新垣氏から著作権を譲渡されたと主張して請求しているのである。
そういう意味で、基本的にこの訴訟の争点は、著作権の譲渡があったのか否か、という点であり、著作権関連の事件では珍しく非常にシンプルなものとなっている。
もっとも、今回のケースは特殊だが、実際のところ、著作権の譲渡がらみでトラブルになることはそれほど珍しくはない。例えば原稿を書いてもらった場合に、「原稿を買い取る」といったことがされる場合がある。この表現で著作権まで譲渡したことになるのか否かが争われたりする。
基本的には原稿の買い取りというだけでは著作権自体は譲渡していないと判断されることが多いだろうが、特に口約束などのケースではトラブルになっていることが多い。
その他、従業員が作ったキャラクターを会社の広報で使ってみたら思いの外人気が出てしまった、というような場合でも、権利の帰属が問題となったりする。
縁の無い問題のように思えて実際はシビアなトラブル、それが著作権をめぐるトラブルである。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n796c397bf38b
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『就業規則を作らないと違法?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/032
就業規則を作らないといけないと言われつつも、規模の小さい会社では就業規則を作成していないケースも多いです。就業規則を作成すべきかどうか迷われている事業主の方はご一読ください。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『銀杏注意報』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nbdec694f1065
今回のテーマは「銀杏」です。当事務所から霞ヶ関の裁判所へ向かう途中にはイチョウ並木がありますが、これからの季節は注意が必要です。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『設立に当たってお金を出してもらうときに気をつけることは・・・』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/032
会社設立にあたって資金を出してもらう方法は大きくわけて2つあります。それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、よく考えてお金を出してもらいましょう。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
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3. 近況報告
10月になったのに東京では真夏日になるなど相変わらず変な気候が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
さて、今回はメルマガの最初にセミナーのお知らせも載せてみました。労働契約法の改正で期間雇用の労働者が期限の定めのない契約に転換することになる!ということで、今回はこの問題を坂東弁護士が解説します!ぜひご参加ください!
ということで今回はこのあたりで。今後ともよろしくお願いいたします。
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ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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http://www.door-kigyouhoumu.net/mailmagazine
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