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▼第268号 ホライズンメールマガジン
----------謝罪なくして出社なし?
2021/09/10
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
みずほ銀行の元行員が、自宅待機5年の末に不当解雇されたとして地位確認等を求めて提訴した。
https://www.asahi.com/articles/ASP9962X6P99ULZU00J.html
https://www.bengo4.com/c_5/n_13536/
経過としては、2016年ころから退職勧奨を受け、同年4月からは自宅待機を命じられていた後、2020年ころから職場復帰の意向を確認されたが従業員側これを拒否、聴き取りに答えないことについて複数回懲戒処分がされた後に最終的に懲戒解雇となったようである。
一見すると5年間の自宅待機という異常な状態に目が行くところであるが、最終的な解雇について関しては有効と判断される可能性の方が高いケースのように思われる。
つまり、今回のケースで解雇の理由とされているのは、会社からの職場復帰の意向確認に対して回答を拒み続けたことであろう。
会社からの出勤命令を無視して、会社が謝罪しなければ出勤しない、と主張している従業員に対する対応としては最終的には解雇せざるを得ないことは当然あり得る。
例えば解雇のケースでも、解雇した後に不当解雇である等との抗議を受け、復職を認めたにもかかわらず、謝罪がないから出勤しない(だが賃金は支払え)等と主張されるケースがある。
ただ、法的に謝罪を強制することはできないし、判決で解雇が無効と判断された場合には謝罪の有無など関係なく会社が就労を認める以上は就労義務が生じる中で、謝罪がなければ就労しない、という理屈が正当化されることはほぼないように思われる。今回のケースでも、自宅待機命令が長期間に及んでいたという事情はあるにせよ、そもそもの復職の意向確認を無視していたことが正当化されるかは疑問である。
当然、長期間の自宅待機命令が適切だったのか、については問題になる部分もあるように思われるし、だからこそ最終的な解雇に至る前に慎重な対応は求められるところであるが、実際に繰り返し出勤を命じ、懲戒にしてまで出勤を拒み続けるような状態であれば、解雇という判断はやむを得ないと思われる。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №276】「invert 城塚翡翠倒叙集」
>>> http://www.horizon-law.jp/news/invert/
今回は高井弁護士オススメのミステリ小説をご紹介しています。昨年本格ミステリ大賞を受賞した「medium 霊媒探偵城塚翡翠」の続編。お家時間にぜひ読んでみてはいかがでしょうか。
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3. 近況報告
ここのところ涼しくて快適!と喜んでいたら今日は東京はまた真夏日予報ということで困り果てている弁護士の高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?
我々はといいますと、、9月1日が防災の日だったということで、事務所でも充電式のポータブル電源を購入してみました。一番小さいタイプなのですが、ソーラー充電パネルもセットで購入。備えあれば憂い無しでしょうか。最近はキャンプの人気もあって結構売れているようです。
あと司法試験の合格発表があったようで、事務所でも新人採用に向けて活動をはじめているところです。
といったところで今回はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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