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【社内ルール違反と懲戒処分】ホライズンメールマガジン▼第257号 2021/06/18

▼第257号 ホライズンメールマガジン

----------社内ルール違反と懲戒処分

2021/06/18

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 スポーツニッポン新聞社が、大相撲の大関・朝乃山と深夜に会食をしていた記者を諭旨解雇処分にした。

https://www.sponichi.co.jp/sports/news/2021/06/11/kiji/20210611s00005000428000c.html

 ホームページ上に詳しい説明も掲載されている。

 https://sponichi.jp/本紙元記者を諭旨解雇 力士との深夜会食で/

 

 新型コロナの感染拡大防止が求められている中で、飲酒や接待を伴う飲食店に言ったことの他、調査に対する虚偽の説明や口裏合わせの提案などが処分の理由として示されている。

 

 週刊誌などでもいろいろと取り上げられて大きな問題となったケースに関連することもあり、厳しい処分となったと思われるが、厳密に考えていくとなかなか難しい問題がいろいろあるように思われる。

 

 一つ目は新型コロナで自粛を求められている深夜の会食などが発覚したことを理由とする処分がどこまでできるのか?という問題である。

 会食をしないように、といったルールを示すことはできても、終業時間より後の私的な時間の行為を理由にどこまで処分できるかはなかなかやっかいな問題である。

 

 先日、球団ルールに反する行為を行っていたことを理由に清田選手が千葉ロッテから契約を解除されたが、これについても厳しすぎるのでは?といった意見もあるところであり、同じ問題意識と思われる。

 https://www.marines.co.jp/news/detail/00006645.html

 

 まして、今回のケースは一応スポーツ新聞の記者と力士とが同行したというもので、取材活動の一環といった側面もあるところであるように思われる。

 一般の企業でも、例えば、取引先から執拗に接待を要請されて営業担当者が社内ルールに反して接待を行ったようなケースでも、どこまで厳しい処分を行うべきかは悩みどころだろう。

 ルール違反と言うだけで簡単に処分が許されるわけではないことは注意が必要である。

 

 さらに、今回問題とされている中味として、虚偽の説明をしたことや口裏合わせを行ったことも指摘されている。

 

 このような行為について、処分を決定する上でどこまで不利益に考慮することが出来るかは決して簡単な話ではない。

 行為態様としては悪質であることは間違いないが、自己に不利なことは隠そうとすることは人情ともいえる。

 刑事事件の分野では、犯人自身が逃げ隠れたり、証拠を隠滅してもそれ自体は犯罪にはならないとされていることも、そのような事情が考慮されているためである。

 具体的な証拠隠滅や口裏合わせの態様などを含めて全体的に考慮する必要があるだろう。

 

 ちなみに刑事事件の犯人が、自分で隠れても犯罪にはならないが、他人に頼んで匿ってもらった場合には、犯人隠避罪の教唆犯が成立すると最近最高裁が判断を示した。

 これも、一つには態様の悪質さを理由に処罰しているものと思われる。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №265】自家製さぬきうどんと肉 新橋甚三
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/shinbashi-jinza/

今回は戸島弁護士のオススメ、讃岐うどんのお店「新橋甚三」です。これからの季節は冷たいうどんがいいですね。天ぷらやお肉も美味しそうです。当事務所から徒歩3分ですので、お越しの際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

 

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3. 近況報告

 いよいよ関東地方も梅雨入りしたようです。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 

 いやー、ちょっとかなりショックなことがありまして、先日食事をしていたら歯がかけてしまいました・・・もともと虫歯で金属を入れていたところだったのですが、時間が経って金属の中でまた虫歯が進行してしまっていたようです。あわてて歯医者さん予約して見てもらったのですが、どうなるのか、心配で仕方ありません。

 元々あんまり歯はよくないのですが、まだ先は長いはずなので、大事にしたいと思います。

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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