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▼第256号 ホライズンメールマガジン
----------着替えは労働時間?
2021/06/11
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
日本郵便の従業員が、制服への着替えの時間について割増賃金が支払われていないのは違法だとして損害賠償を求める訴訟を提起した。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/108657
こんなニュースを見ると、日本郵政も大変だな、という印象しかもたないかもしれないが、今回問題となっている更衣時間などがトラブルになっているケースは少なくない。
日々の着替え時間など大したことないのでは?と思われるかもしれないが、就業前、終業後それぞれ5分かかっているとすれば、一か月で見れば3時間以上の労働時間となってくる。従業員数が多い場合には全体としてみるとかなり大きな問題となることは十分にあり得る。
最高裁が平成12年3月9日に言い渡した判決で、着用が義務づけられた制服の更衣時間については労働時間とするとの判断が示されており、いざ争われた場合には厳しい戦いとなることは予想される。
その他、最近の残業代請求の紛争などでは、休憩の取得がどの程度できていたか、といった点がシビアに争われるケースも珍しくない。特に飲食店や運送会社といった業態でよく見られる、出勤後退勤までの間に数時間の休憩を取る、といった形でなされているケースなどでその傾向は顕著である。
就業規則の整備といった点では対応しきれない、日々の労働時間管理の重要性が益々大きくなっていると言えるだろう。
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2. 今週のオススメ
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3. 近況報告
関東地方はいつまでたっても梅雨入りしないようで、夏場の水不足が不安になってきている高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?
ずいぶん前にも書いた気がしますが、毎年この時期になるとダムの貯水率とかが気になって、ネットでデータを見たりしています。
https://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/river_shihon00000111.html
水不足といわれているときには、ちょっと雨が降って貯水率が回復したりとなかなか興味深かったりします。
で、今回の記事でなんとなく判決の日時を入れましたが、以前セミナーで資料に特に入れていなかったこの判決の日付をすらすら言ったら、アンケートに「判決の日付まで全部覚えているなんてすごい」といったことが書かれていたりしたのを思い出しました。
たまたまこの判決の日が自分の誕生日だったので覚えていただけなんですが、感心してもらえたならよかったかなと思った次第です。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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