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【104円の損害賠償請求?】ホライズンメールマガジン▼第245号 2021/03/26

▼第245号 ホライズンメールマガジン

----------104円の損害賠償請求?

2021/03/26
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 飲食チェーンのグローバルダイニングが、営業時間短縮命令は憲法違反であるとして、都を相手取って104円の損害賠償を請求する訴訟を提起した。

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20210322-OYT1T50134/

 

 狙い撃ち、見せしめ的な時短命令であるとして提訴に踏み切ったようである。
ただ、なぜ104円の損害賠償を請求するのか?というのはあまりピンとこない人も多いのではないだろうか?

 つまり、これくらいの損害賠償請求だったらわざわざ損害賠償など請求しなくても良いのになぜわざわざ請求するのか?という点である。

 

 もちろん、今回の裁判で実際に、104円が欲しくて請求をしているわけではないだろう。ただ、現在の日本の裁判のルールでは、裁判所に違憲であるか否かの判断を求めるためには、何かしらかの具体的な権利が侵害されていて、それの回復を求めることが必要とされている。

 

 つまり、裁判所に対して、今回の命令が憲法違反であることの確認を求める、という訴訟は認められておらず、憲法問題について判断を求めるためには、損害賠償などの、なにかしらかの具体的な請求があることが必要とされている。

 そのため、今回のケースでも、別に請求する必要はないだろうが、104円という請求を付す必要があったのである。

 

 小学校や中学で、最高裁が違憲審査権というものを持っている、ということは勉強しても、実際どうなっているのかは今ひとつわからないことが多い。

 他にも例えば三審制ということは知っていても、実際にどのようなやり方なのかはわからないことの方が多いだろう(一審判決が出されて控訴された場合に、高等裁判所で再びゼロからやり直すわけではない)。

 

 法律の内容はもとより、裁判制度についても理解が広がることが必要に思える今日この頃である。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №253】一蘭 カップ麺
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/ichiran/

 今回は田島弁護士のオススメ、とんこつラーメン専門店「一蘭」のカップ麺。美味しそうです。現在は入手困難のようですが、見つけた方はぜひ食べてみてください。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告

 今年度も最後のメルマガとなりました。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 昨日、なんかスッキリしたい・・・と思って久しぶりにラクーアに行ってきました。サウナにでも入ってのんびりリラックスしよう!ということだったのですが、約1年ぶりにアウフグースを受けることができました。

 アウフグース?という方も多いかもしれませんが、サウナストーブに水をかけて水蒸気を発生させ、それをタオルやうちわなどで扇いで熱風を送るサービスです。ほんと熱風でびっくりしますが、めっちゃ気持ちいいです。

 ただ、このコロナの状況で、サービスがストップしているところが多いのですが、換気などを徹底してサービスを再開したとのこと。まぁ熱風送られてる中で会話してる人はいないので事前に換気をしっかりしておけばそこまで感染リスクは高くないような気はします。

 で、実際熱風を受けて死にそうになった後で水風呂に入ってイスで休憩・・・久しぶりに幸せな時間を過ごしました。

 

 といった感じで元気に暮らしておりますが、おかげさまでこちらのメルマガもついに5周年を迎えました!

 いつもお付き合いいだたきありがとうございます。

 なにかしらかお役立ていただける情報を提供して行ければと思いますし、勉強会などもご案内させていただければと思いますので、引き続きお付き合いください。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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