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【希望退職に応募殺到!?】ホライズンメールマガジン▼第241号 2021/02/26

▼第241号 ホライズンメールマガジン

----------希望退職に応募殺到!?

2021/02/26
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 洋服の青山などを経営している青山商事が希望退職者を募集したところ、400人の定員に対して600人を超える応募があった。

 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ228HO0S1A220C2000000/

 

 記事では、「応募した社員は21年5月31日付で退職する予定」となっており、予定を上回る応募をした従業員についても提示された条件で退職が認められるようである。

 

 こういう報道があると、希望退職者を募るときに、予定していたよりも多くの従業員が応募してきてしまったら困るがどうしたらいいか、といったご相談を受けたりする。

 

 確かに希望退職を募るといっても事業は継続していくことが前提であるから、退職してもらいたい人数というのはある程度限定される。また、通常よりも有利な条件を提示して退職をしてもらう以上、その提供できる原資も限られる。そういう意味で不安を感じるのも当然だろう。

 

 ただ、結論から言ってしまうと、希望退職者を募集する段階で、会社側が条件設定を行うことは広く認められている。

 年齢や職種などで対象となる従業員を限定することはもとより、提示した条件での退職については会社が承認した場合に限られる、といった形である。つまり、条件提示の段階で明確に設定しておけば、希望退職に応募してきた従業員であっても、その条件での退職は認めない、ということは法律上は認められる可能性が高い。

 

 もっとも、退職を認めない、といっても、あくまでも希望退職の条件での退職を拒める、ということは注意が必要である。通常の条件での退職を拒むことはできない。

 また、整理解雇を回避するための手段として実施する場合には、あまりに対象者が限定されていると、解雇回避努力として評価されにくいと言った問題もある。

 

 新型コロナの影響で従業員に辞めてもらわざるを得ないケースも増えてきている。慎重な制度設計と運用が求められるところである。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №249】清ちゃんスポーツ
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/kiyo-chan-sports/

 今回は田代弁護士オススメ、清原和博氏によるYoutubeチャンネル「清ちゃんスポーツ」をご紹介しています。清原氏は元プロ野球選手で言わずと知れたホームランバッターですね。野球好きの方はぜひご覧になってはいかがでしょうか。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告

 もう2月も終わりと気づいて愕然としている弁護士の高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 今週は火曜日が天皇誕生日で祝日。いやー結果平日に色々としわ寄せが来ててんやわんやです。
 祝日といいながら、火曜も自宅でぼちぼち仕事をしていたのですが…せっかくの休み!ということで、やりたかったことをやろうと決意、牛丼作ってみました!
 いきなり言われても何事?と思われるかと思いますが、単なる牛丼じゃありません!あの有名マンガ、美味しんぼで描かれていた牛すじ牛丼です。

 詳しくはこちらのブログで紹介されてます。
 http://luckyclover7.blog27.fc2.com/blog-entry-603.html

 ということで、牛すじ肉を圧力鍋で煮込むのを待ちつつぼちぼち仕事をするという不思議な経験をしました。
 で、作ってみた結果なんですが、うーん。。。まぁ悪くないんですが、よく考えたら自分はあんまり脂が得意でないことを忘れてましたw

 というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。

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