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【コロナ感染で懲罰?】ホライズンメールマガジン▼第236号 2021/01/22

▼第236号 ホライズンメールマガジン

----------コロナ感染で懲罰?

2021/01/22
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 長崎県壱岐市で、市長らの給与を減額する条例改正案が提出される。市職員が会食してクラスターを発生させたことに対する行政責任の趣旨だという。

 https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=724799523096526848

 

 これについては職員に対する監督責任を果たせなかったことに対する懲罰としての意味合いで提出されるものだろう。

 これに対し、実際に新型コロナに感染した従業員が出てしまった場合に、その従業員を減給等の懲戒処分にできないか、といった相談が時折ある。
ただ、結論から言ってしまうと単に感染したことを理由として懲戒処分等を付すことは法的には問題だろう。

 

 そもそも新型コロナに関しては感染しても無症状の人が多いことは周知の事実である

 仮に職場内で感染者が出たとしても、その発覚の経緯となった従業員がたまたま症状が出ただけで、感染した原因は他の無症状の従業員である可能性もある。たまたま症状が出た従業員だけが処分対象となることは合理性を欠くだろう。

 

 また、最近のように市中感染が拡大していることが想定されている状況では、十分に注意をして生活していたとしても感染してしまう可能性は高い。単に感染した、という結果をもとに処分をするというのはやはり問題があると言わざるを得ない。

 

 これに対し、例えば会社からの通知で多人数での飲食を禁止し、それに反した場合に処分ができるか、というケースも想定できる。こちらについては禁止された行為を行ったことに対する処分なので、場合によっては処分の対象とすることが認められる可能性はある。

 ただ、会食等の行為については基本的には私生活上の行為となるので、例えば飲酒運転が発覚した場合や痴漢で逮捕された場合での懲戒処分と同じような枠組みで評価を受ける可能性が高いといえるだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №244】桃太郎電鉄~昭和 平成 令和も定番~
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/momotetsu/

 今回は田代弁護士のオススメゲームソフト「桃太郎電鉄」です。1988年発売の大人気シリーズで昨年11月に最新版が発売となりました。おうち時間のお供にぜひ。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告

 なかなか感染者も減らずに落ち着かない日々が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 一昨日、司法試験の合格発表がありました。

 合格率が4割程度、ということで同業者の中でもちょっと話題になってました。自分が受けていたころの3%以下と比べると隔世の感がありますが、ロースクール制度の存続も含めどうなっていくのかなぁという印象です。

 そういえば、TBS系列で放送されている東大王に出演している鈴木光さんも受験されたそうですが、今回は残念な結果に終わってしまったようです。司法修習の同期になれる!と勝手に期待していた人ががっかりする様子が想像できてちょっと面白く思っていました。

 事務所の方でも新人弁護士の採用活動を本格化させるのですが、今年はやはりオンラインで手探りでやっている感じです。なかなか難しいですね・・・まぁ事務所のメンバーで先に説明会の動画を撮ったりしていましたがいい方に来ていただけると良いのですがどうなることでしょう。

 さて、話は変わりますが、恒例のオンライン勉強会。いよいよ来週になりました。今回のテーマは労働審判!ということで、ご都合の付く方はぜひご参加いただければと存じます。

■オンライン勉強会のお申し込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20210128

というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いします。

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