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【給付金詐欺と懲戒解雇】ホライズンメールマガジン▼第222号 2020/10/09

▼第222号 ホライズンメールマガジン

----------給付金詐欺と懲戒解雇

2020/10/09
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 沖縄タイムスが、新型コロナウイルスで収入が減少した個人事業主に支給される持続化給付金を不正受給した従業員を懲戒解雇処分とした。

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/644889

 

 不正受給自体明らかな犯罪であり、非難されるべきは当然であるが、他方で詐欺行為自体は業務とは離れた私的な行為である。その意味で、法的な観点からは、私的な行為を理由として懲戒解雇することが適切なのか?という問題はありうる。

 よくあるケースでは交通事故や痴漢等で捕まったときに懲戒解雇をして大丈夫か?といった問題が生じるところである。

 

 この点については、過去の判例では、「会社の社会的評価に重大な影響を与えるような従業員の行為については,それが職務遂行と直接関係のない私生活上で行われたものであっても,これに対して会社の規制を及ぼしうることは当然認められなければならない」とされており、私生活上の行為であっても懲戒処分の対象としうることは認められている。

 もっとも、他方で処分が許されるためには、その行為によって会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される必要があるとされている。

 今回のケースではそもそも持続化給付金の不正受給という事案の悪質さの他、社内の人間を含む周囲の人間を巻き込むといった事情もあったようであり懲戒解雇処分は避けがたいものと思われる。

 

 私生活上の非違行為であるからといって処分できないわけではないが、なんでもかんでも解雇できるわけではない点は注意すべきポイントである。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №230】虎ノ門大坂屋砂場
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/toranomon-sunaba/

 今回は田代弁護士のオススメの老舗蕎麦屋さん「虎ノ門大坂屋砂場」をご紹介しています。元々は虎ノ門ヒルズ近くにあるお店ですが、工事のため、当事務所のすぐそばの仮店舗で営業中。当事務所にお越しの際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 急激に気温も下がってあわててジャケットを着るようになりました、弁護士の高井です。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

 今事務所でこの原稿を書いているのですが、ふと手をやったらなんか顎のあたりがジョリジョリ・・・どうやら髭を剃るのを忘れてしまったようです。

 最近マスクしてるからぱっと見わかんないんですけど、なんとなく落ち着きません。まぁ最近はマスクで隠れるからと女性のメイクも簡素化しているとかいう話もあるようなので前向きにいきたいと思います!

 

 さて、今週は2点お知らせがあります。

 まず、今週から当事務所に新しく戸島真梨子弁護士が加入してくれました。

 中学・高校時代はバスケットボールで活躍したという長身の女性で、昨年12月に弁護士登録し、前の事務所からの移籍での加入となります。

 またあらためてご挨拶状なども送付させていただきますが、ご挨拶させていただく機会もあるかと思いますのでよろしく御指導の程お願いいたします。

 

 もう一点、先週からご案内しております兼業・副業のオンライン勉強会。おかげさまで既に大勢の方にご参加のご連絡をいただいております。

 まだ枠に余裕はありますが、参加ご希望の方はお早めにご連絡をお願いいたします。

 https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20201029

 

 というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いします。

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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