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【営業秘密の漏洩対策】ホライズンメールマガジン▼第221号 2020/10/02

▼第221号 ホライズンメールマガジン

----------営業秘密の漏洩対策

2020/10/02
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 元従業員が転職先に営業秘密を漏らしたことに対して損害賠償請求を求めた事件で、元従業員と転職先に1800万円の支払いを命じる判決が言い渡された。

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100101119&g=soc

 

 元々不正競争防止法違反で刑事事件として立件されていた事件であるが、民事の損害賠償請求でも責任が認められた形となった。

 転職や兼業が一般化していく中で、企業としては、秘密の漏えいをどう防いでいくか、という点は非常に重要性を増してきている。

 

 就業規則や雇用契約書などに適切な形で規定を盛り込んでいくことは当然として、秘密の内容によっては不正競争防止法による保護を受けられる形を整えることも重要になる。

 この際、特に重要なのは、秘密として管理されていることが必要という点である。

 具体的には、当該情報にアクセスできる人間が限定されていることや、秘密であることが明確に表示されていることなどが求められる。

 実際の運用を検証していく必要があるだろう。

 

 また、今回のケースでは、転職先の企業にも損害賠償請求が認められている。

 一般論で考えても、企業と元従業員が結託して営業秘密を悪用するようなケースは責任が生じるのはともかく、元従業員が転職先には知らせずに、勝手に元の勤務先の秘密情報を悪用したケースでも使用者責任によって損害賠償が認められる可能性はあると思われる。損害賠償責任というリスクを考える上で、中途入社の人材を採用する場合には、そのような秘密情報の使用が抱えるリスクは管理する必要があると思われる。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №229】渋谷 宮下公園・渋谷スクランブルスクエア
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/shibuya-miyashitakoen/

 今回は、最近リニューアルした渋谷の宮下公園と渋谷スクランブルスクエアの展望施を田島弁護士がご紹介しています。宮下公園は飲食店や雑貨店のほかギャラリーもあって一日楽しめそうですね。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告

 早くも10月になってしまいました。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
昨日、めちゃくちゃ久しぶりにSPAラクーアに行って、サウナに入ってきました。

 あまりに久しぶりすぎてサウナの後の水風呂はちょっと勇気がいりましたが記憶では2月以来?実に半年以上ぶりに入ったサウナはやっぱりいいですね!スッキリしました!

 しかし、こういった施設も当然ながらコロナ対策をいろいろやっているわけで、マスク着用!とありました。まさか風呂の中でも?と思いましたがさすがにそれは外してokだったのですが・・・なんとサウナの中でマスクしている人が・・・いや、高熱の中に紙のマスクってかえって危なくないですか?と思わず突っ込みたくなりましたが、飛沫が飛びそうだったので辞めておきました。

 

 さて、そんな感じで元気に生きておりますが、前回のメルマガで予告をしてあった副業・兼業に関するオンライン勉強会、昨日、号外で告知させていただき、既に大勢の方にお申し込みいただいております。

 なかなか関心が高い分野だということをあらためて感じておりますが、日程は10月29日(木)午後4時からです。

 ご都合の付く方はぜひご参加いただければと存じます。

  https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online_20201029

 

 また、今回から、顧問契約をさせていただいている企業様には、後日オンラインでもご覧いただけるように対応します。ご都合が合わない場合はそちらもぜひご利用ください。もちろん、この機会に顧問契約をご検討いただけるという方は、もしいらっしゃいましたらお問い合わせいただければ丁寧にご案内させていただきます!

 

 というわけで、今回はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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