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【過剰な退職勧奨の法的リスク】ホライズンメールマガジン▼第216号 2020/08/28

▼第216号 ホライズンメールマガジン

----------過剰な退職勧奨の法的リスク

2020/08/28
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 職員研修で、「腐ったミカン」などと言われて退職を迫られたことが違法だとして損害賠償請求訴訟が提起されたとの報道がなされている。

 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20200825-OYT1T50159/

 https://friday.kodansha.co.jp/article/130848

 

 雇用主としては人件費削減のために行った退職勧奨のようである。ただ、報道されている研修の内容が事実だとすると悪質と評価される危険性は極めて高いだろう。

 また、人格否定的な言動を続けた結果、うつ病などの精神疾患を発症してしまった職員も複数いるようである。

 

 実際の就労が不能となるなどの実害が発生しているとすれば相当高額の損害賠償が認められる可能性は高い。

 また、労災が認定されれば就労できていない状態であっても解雇は基本的にはできなくなるので、その点からもやはり危険を抱え込んだと言える。

 

 解雇が法律的に認められにくい、ということを受けて、悪質な退職勧奨が行われてしまうような本末転倒のケースもある。

 ただ、結果的に大問題となって企業イメージを損ねるような事態になりかねないので、場合によっては覚悟を決めて解雇する、といった決断が求められることもあるだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №224】a la carte(アラカルト)のドライフルーツ
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/a-la-carte/

 今回は荒井弁護士のオススメ、自由が丘のドライフルーツ専門店「a la carte」のドライフルーツをご紹介しています。トニックウォーターにするのが特にオススメだそう。通販もあるみたいです。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告

 相変わらず暑い日々が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 この前、朝テレビを見ていたら、人間は寒さと暑さでは寒さの方を感じやすく、暑さを感じにくくなっていて、年を取るにつれてますます感覚が鈍くなっていく、といった内容が放送されていました。

 熱中症対策で、適切にクーラーを使いましょう、という趣旨のコーナーでの一場面だったのですが、ふと 先日亡くなった祖父が、7月くらいになっても寒い寒いといって寝室にストーブをつけていたことを思い出しました。最後の方は認知症も進んでしまって家族も大変だったようです。

 

 私の方はと言いますと、日中も寝るときも当然クーラーには全力で働いてもらっています。

 皆様も熱中症にはお気をつけ下さい!

 と言うわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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