企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで
アクセス | 新橋駅 徒歩8分 虎ノ門駅 徒歩3分 内幸町関 徒歩3分 霞ヶ関駅 徒歩4分 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分 |
---|
受付時間 | 平日 9:30~20:00 |
---|
▼第214号 ホライズンメールマガジン
----------解雇通知をどう届ける?
2020/08/07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週金曜日発行
■■■INDEX──────────────────────────────
1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
1.最新トピックオピニオン
先日ご相談を受けた内容で、従業員が逮捕・勾留をされている場合に、解雇通知を送りたいがどうしたらいいか?というものがあった。
せっかくなので今回はこの問題についてシェアしたい。
まず、前提として解雇通知は雇用契約を終了させる意思表示なので相手方に到達した場合に効力が発生する。
通常であれば自宅に通知を送付すれば本人が受領したと認められるわけであるが、今回のケースでは本人が自宅にいないことは明らかなので、自宅に送ったとしてもその効力を争われる危険がある。
そこで、留置場にいる本人宛に送れるか?という問題がある。
結論からすると、接見禁止の措置が取られていない限り、郵便のやりとりは可能なので留置場にいる本人宛に送ることは可能である。
ただ、単に警察宛に送ると、職員なのか何者なのかわからず、受け取ってもらえない危険もあるので、例えば「〇〇警察署 留置係 未決在監中 〇〇」といった形で表記することで「あー、捕まってる人なんだな」、ということを明確にしておいた方が安心である。
接見禁止がついているようなケースでは、弁護人がわかっていれば弁護士宛に送付しておくことも一つの方法となりうる。ただ、この場合、聞いてないというトラブルを避けるためにも後で接見禁止が解けた時点で念のため本人にも送付して置いた方が安心だろう。
いずれにしても通知をどう届けるかはなかなかやっかいな問題である。
なお、これに関連してもう一点。
争いになりそうな懸念があるケースでは解雇通知を内容証明郵便で送付する場合がある。
ただ、内容証明郵便の場合は書留扱いとなるため、相手方が不在の場合には届けられないし、不在票が入っていても再配達等の手続きがされずに留置期間経過で戻ってきてしまう場合がある。
そのような場合に、受領していない、と反論されてしまうとなかなかやっかいである。
そこで、受領されない場合に備えて全く同じ内容の郵便物を同時に特定記録でも発送しておく、という方法をとっておくことで、予防線をはることがある。
なお、この点に関しては今般施行された新しい民法で、受領者が受領を妨げたような場合には到達したものと見なす、という規定が明文で設けられたので、場合によってはこの規定の活用も考えられるだろう。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №222】「ミートショップヒロ」と「京の焼肉処弘」
>>> http://www.horizon-law.jp/news/meetshophiro/
今回は田代弁護士のオススメ、京都にある精肉店「ミートショップヒロ」の通販サイトと同店が展開する焼き肉店「京の焼肉処弘」をご紹介しています。コロナ禍で外食を自粛しているという方も多いと思いますが、通販でいいお肉を買って自宅でちょっとした贅沢を楽しんではいかがでしょうか。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
3. 近況報告
梅雨が明けたとたんにすさまじく暑い日が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
先日、使っていたiPhone8の動作があまりににぶくなってさすがに限界に近づいてきたので機種変更をしたのですが・・・なんかデータ移行とかおそろしく便利になってるんですね。
クイックスタートというらしいですが、2台を近くにおいて放置しておいたら完了してるみたいな感じでびっくりでした。おかげさまで新しい機種が快適に動作しております。 さて、来週はお盆ということで事務所の方はお休みとさせていただいております。
といってもなぜか裁判の期日が入っていたりしますが、どこにいくわけでもなく、のんびり過ごせたら良いなぁと思っております。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
バックナンバーはこちら
http://www.door-kigyouhoumu.net/mailmagazine
───────────────────────────────────
■ 発行元:ホライズンパートナーズ法律事務所
【事務所公式】
http://www.horizon-law.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
【スタートライン人事労務】
http://www.roumu-startline.net/
【企業法務の扉】
http://www.door-kigyouhoumu.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。