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▼第213号 ホライズンメールマガジン
----------懲戒規定をどう定める?
2020/07/31
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
最高裁がなかなか興味深い判断を示した!といっても残念ながら直接労働問題に関するものではない。
GPSをつけることがストーカー規制法でいうところの「見張り」に該当するか、ということについて最高裁が判断を示したというものであり、刑事事件に関するものである。
ただ、この判断は実は人事労務の分野でもこの考え方はかなり重要な意味を持つ。
ということで、今回はこの件についてコメントしたい。
さて、今回最高裁は、GPSをつけて監視することは、ストーカー規制法でいうところの「見張り」には該当しない、と判断した。
https://mainichi.jp/articles/20200730/k00/00m/040/134000c
誤解がないように言っておくが、これはGPS機器で監視することが適切、といった趣旨の判断ではない。
刑事罰を与えるためには、なにが犯罪に当たるかとその刑罰の内容を法律で予め定めておかなければならない、という原則がある(「罪刑法定主義」と呼ばれる)。
今回、最高裁は、罪刑法定主義の考えに従い、ストーカー規制法で規定されている「見張り」にはGPS機器で監視することは含まれないので、犯罪には該当しない、と判断したものである(仮にそれが問題だと考えるのであれば法改正をしてその点を明確にすべきということを暗に示している)。
このように罪刑法定主義は非常に重要な概念であり、不適切な行為であっても法律で規定されていなければ犯罪として処罰は出来ない、という重い意味を持つ。
さて、この罪刑法定主義の考え方が妥当するものが人事労務の分野にも存在する。懲戒処分に関する規定である。
懲戒処分は雇用契約上の懲戒権の行使として処罰を加えるものであり、就業規則に定めがなければこれを行使することはできない。
そして、基本的にはその解釈は厳格に捉えられ、似たようなことが書いてあるから処罰する、ということは基本的には認められない。
よくセミナーや勉強会でもお話している例であるが、実際トラブルになった例で、「無断欠勤」という規定の解釈が争いになったケースがある。
従業員が業務命令に納得できないから会社に行きません、と連絡してきたというケースで「無断欠勤」を理由に懲戒処分を行ったところ、労働者側から、行かないことは連絡しているのだから「無断」欠勤ではなく懲戒処分は無効だと主張されたことがあった。
最終的には和解で決着したので裁判所の判断は示されなかったが、確かに厳密には「無断」ではないという判断もあり得るし、実際にそのような判断を示した裁判例も過去には存在している。
そういう意味で、罪刑法定主義の考え方からしても、規定としては単に「無断欠勤」とするのではなく、「無断または正当な理由のない欠勤」とでもしておいた方が良いだろう。
今回のGPSの例のように世の中の状況が変わっていく中であらたに処罰対象とすべきケースはでてくることがある。
その点からも就業規則についてはやはり定期的に見直しをしておくことが好ましいと言えるだろう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №220】無印良品の水煮缶シリーズ
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今回はホライズン美容部荒井弁護士のオススメ、無印良品の水煮缶シリーズをご紹介。たんぱく質をしっかり摂りつつ、脂質や炭水化物は控えめ、しかもお手軽。気になる方はぜひお試しください。
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田島弁護士がオススメするコンビニ商品をランキング形式でご紹介しています。とくにセブンイレブンはプライベートブランドの商品も充実していますね。
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3. 近況報告
早くも7月が終わってしまいますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
先日久しぶりに歯が痛くなりまして・・・うわーむし歯かーと思いながら久しぶりに歯医者に行ってみてもらったところ・・・むし歯ではありませんでした。
どうも寝ている間に歯ぎしりやら食いしばりやらしているらしく、歯にいろいろ負担が掛かっているようです。。。まぁ以前マウスピースして寝てくださいねーと言われて渡されたままほぼ1回も使わずにいたしなぁ・・・と反省。というわけで最近はマウスピースをつけて寝ています。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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