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▼第212号 ホライズンメールマガジン
----------コロナと安全配慮義務
2020/07/17
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
新型コロナの感染者数が再び増えてきている。
それに伴って、最近再び従業員が感染してしまった場合を想定したご相談なども増えてきている。
特に、安全配慮義務違反での損害賠償請求のリスクに関してのご相談が多く、関心の高さがうかがわれる。
この点、安全配慮義務違反での損害賠償の責任を雇用主が負うか否かに関しては、主に2点で問題となってくる。
1つはそもそも感染が業務に起因したといえるのか?という点であり、もう一つは雇用主として義務違反があったか田舎である。
この点、1点目については労災認定において示されている考え方が参考になるだろう。
従業員が新型コロナに感染してしまった場合、安全配慮義務違反の主張の前に、労災申請がなされてくることが多くなると思われるが、当該感染が業務に起因したものといえるかについては厚労省が考え方を示している。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf
具体的には、感染可能性が高い医療従事者については他の原因で感染したことが明らかである場合を除き業務起因性を認める。
一方で、それ以外の業務については感染源が特定され、業務に内在していたことが明らかな場合には業務起因性を認める。
特定できない場合でも、複数人の感染者が確認された労働環境下での業務や、顧客などとの接触の機会が多い労働環境下での業務の場合には、業務に起因する可能性が高いので、個々の事案に即して適切に判断する、とされている。
労災申請がされたケースでは、基本的にはこの枠組みに従って判断されることとなり、安全配慮義務違反での損害賠償請求が主張されるケースでも類似の枠組みで業務起因性が判断されることとなるだろう。
安全配慮義務違反が争われるリスクを考える上では、その業務の種類に応じた形で業務起因性が肯定される可能性を検証する必要がある。
(参考)
労災請求事件数 https://www.mhlw.go.jp/content/000627234.pdf
労災認定された事例 https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
次に、業務起因性が肯定された場合には、雇用主としての義務違反があるか否かが問題となる。
これについては、一律にこれをやっておけば大丈夫、であるとか、これをやっていないとダメ、ということをいうのは非常に難しい。
ただ、当然ながら不可能を要求するものではないので、基本的には、国や自治体等が示す指針に従って、感染症対策をいかに適切に行っていたか、を説明できる体制を取っていくことが重要となる。
例えば熱や味覚・嗅覚異常などの症状がある場合には出勤をしないように「明示的に」通知しておく、といったことも重要であろうし、時差出勤やテレワークを推し進めるなど、できることをやっておくことは重要である。
ただ、他方で業務を継続することは前提である以上、業態的に実現不可能な対策をしなければならないわけではない。
重要な視点としては、求められる対策として具体的にどのような対策を取ったか、ということと、一般的に行われている対策で導入できないものがある場合には、なぜ導入できないのか、をきちんと説明して意識しておくことと思われる。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №219】干し芋
>>> http://www.horizon-law.jp/news/hoshiimo/
今回は、高井弁護士のオススメ、ほしいも株式会社の干し芋です。お中元で頂いたものですが、気に入って自分でも購入してしまったそうです。気になる方はぜひ!
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3. 近況報告
どうにも晴れ間が見えない日々が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
なんか先週末くらいから歯が痛いなぁ・・・と思って久々に歯医者に行ったのですが・・・どうも歯ぎしりや食いしばりなどで歯茎などに負担が出ているのでは?ということでした。虫歯じゃなかったのでそれはそれで安心なのですが、夜寝るときはマウスピースをつけることになりました。
しかし・・・ちょっと安心したのもつかの間、なんか顎が変だなぁ・・・という症状が。触ってみると明らかに腫れています。どうも顎関節症らしき症状が出てしまったようです。
どうも見ても腫れてる?と思って事務所のメンバーに聞いてみたところ、いつもと変わらないですよ、と言われたのですが、それはいつも腫れているとディスられたのか?とちょっと不安になった今日この頃です。
さて、話は変わりますが当事務所は7月21日で9周年を迎えます。
移転も完了し新たなステージを迎えていることを日々実感しているところです。
今後とも引き続きお付き合いの程よろしくお願いいたします。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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