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【逸失利益を毎月払い?】ホライズンメールマガジン▼第211号 2020/07/10

▼第211号 ホライズンメールマガジン

----------逸失利益を毎月払い?

2020/07/10
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 交通事故で重度の後遺障害を負ってしまったケースで、最高裁は逸失利益について毎月一定額を支払う定期払い方式を有効とする判断を示した。

 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070900776&g=soc

 

 これは交通事故の事案での判断ではあるが、労災事故などにも妥当すると考えられるので、一般企業としても注意しておく必要がある。

 

 今回問題となったのは逸失利益に関する請求の部分である。

 逸失利益というのは、事故が原因で、本来であれば得られるはずだった収入を得られなくなった場合に、その得られるはずだった収入分を補填するものである。

 例えば500万円の年収を30年間得られるはずだったものが得られなくなった、ということであれば500万円×30年で1億5000万円をどのように補填するかという問題である。

 

 この点、従来は判決の時点で前払いで一括払いを求めることが通常だった。

 もっとも、この場合、本来であれば30年かけて得るはずのものを事前に一括して払われることになるため、利息に相当する分を差し引いた金額の支払いが命じられる。

 債権法改正で法定利息が引き下げられたことによって、控除される利息が減少し、支払うべき一時金が増加したことは以前から何度かこのメルマガでもお伝えしているところである。

 

 今回の事案では、このように中間利息が引かれた賠償を受けたとしても将来に不安が残ることから、原告である被害者側が定期払いを求め、最高裁がこれを認めたということである。

 

 これにより、今後、重度の後遺症の労災事件では同様に定期金の給付を求められる可能性も出てくる。

 企業としてもリスクが高まるところでもあるので、使用者賠償責任保険の活用など、対策を講じておく必要があるといえるだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №218】スタートライン債権法
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/startline-saikenhou/

 今回は田代弁護士のオススメ書籍「スタートライン債権法(池田真朗 著)」をご紹介しています。初心者が民法を学ぶのに適しており、日常生活や仕事の中で法律用語を聞くことがあるが今一つ内容がよく分からない、という方にオススメです。改正民法にも対応しています。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告

 豪雨で大変なことになってしまっていますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 司法修習で1年お世話になった熊本も被災してしまっているところで、非常に心配しております。一日も早い復興をお祈りいたしております。

 

 さて、先週コンビニでのレジ袋が有料化されて・・・ということをいろいろと書きましたが、本屋で働いている友人からも情報が。

 エコバッグを持ってきたお客がその袋に入れて欲しいというのであけてみたら・・・中に虫の死骸が散乱していたそうです。ビックリして当人をみるとニヤニヤしているので確信犯だと思って殺意を覚えたと。

 こういう人がいるから袋詰めはご自身で、となるのだなぁと思い同じく殺意を覚えました。
お店の人もいろいろと大変です。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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