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【給与からの天引きは違法?】ホライズンメールマガジン▼第209号 2020/06/26

▼第209号 ホライズンメールマガジン

----------給与からの天引きは違法?

2020/06/26
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 引っ越し業者の元従業員が、賃金から天引きされていた賠償費用の返金等を求めた訴訟で請求を認容する判決が言い渡された。

 https://www.asahi.com/articles/ASN6T6DZ4N6TULOB008.html

 

 この記事だけでは事案の詳細は判然としないが、残業代請求では朝礼の労働時間制の有無が、給与からの天引きについてはその有効性が争点となったようである。

 

 この点、昔からある会社では、罰金のような形で給与から天引きがされているケースがあったりする。

 ただ、多くの場合は法律の要件を満たしていない。

 むしろこのような制度があるだけでブラック企業といわれる危険もはらんでいるところなので注意が必要である。

 

 すなわち、そもそも給与については全額払いが原則となっており、天引きすることができる内容は法律上限定されている。

 具体的には次のものである。

・所得税や住民税の源泉徴収
・厚生年金保険や健康保険、雇用保険の保険料などの社会保険料
・財形貯蓄
・労働者の過半数代表等との労使協定があり、かつ、就業規則などに天引きの根拠規定がある場合

 

 もっとも、最後の協定と規定に基づくものについても、何でも許されるというわけではないと考えられており、社宅などの福利厚生の費用や組合費など、一定の用途や目的が明確なものに限定されると考えられている。

 そのため、罰金相当額を控除するといった規定が労使協定と就業規則に定められていてもそもそも有効性に問題が残るので注意が必要である。

 

 もっとも、例えば横領をした従業員から横領金を天引きで回収する、といった方法が一切許されないわけではない。

 従業員との間で個別的に合意し、相殺していくことは許される可能性がある。

 もっとも、これについても判例上制限が加えられており、労働者の「自由な意思」に基づくものであることが必要とされている。

 形式的に合意していたとしても、自由な意思に基づかないと判断されてしまうと合意は無効とされてしまうということである。

 

 天引きについては先に書いた賃金の全額払い違反として場合によっては罰金刑の対象になる可能性もある。

 制度のあり方には注意が必要だろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №216】ULTORA プロテインシリーズ
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/ultora-protain/

 今回は荒井弁護士のオススメ、ULTORAのプロテインシリーズをご紹介しています。「痩せない豚は幻想を捨てろ」の著者であるテキーラ村上氏が監修したプロテインだそうです。味も美味しいそうですので、興味のある方は試してみてはいかがでしょうか。

 

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3. 近況報告

 深夜に突然の地震で驚きましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。 都内のコロナの感染者数も結構な人数になっていて、一部では職場でもクラスターが・・・といった話もあり、なんか落ち着かない状態ですね。

 先日、夕食を食べようとある中華料理店にいったところ、大きな声で話し込んでいる4人組がいてちょっと距離を取ったりもしましたが、会社によっては飲み会は禁止!といったお達しが出ているところもあるようで、まぁ感染防止のためにはやはり大事なことなのかなぁと感じています。

 私どもの事務所も、本来であれば移転した後の打ち上げだったり、夏には暑気払いといった形でみんなでやっていたのですが・・・今年はとりあえずしばらく様子見かなぁといった話もしていて悩みどころです。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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