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【自殺事案での労災認定】ホライズンメールマガジン▼第208号 2020/06/19

▼第208号 ホライズンメールマガジン

----------自殺事案での労災認定

2020/06/19

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 三菱自動車の従業員が自殺したことが労災認定されたとの報道がなされている。

 https://digital.asahi.com/articles/ASN6K5F5FN6KULFA00Q.html

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020061700931&g=soc

 

 発症直前1ヶ月の時間外労働が約140時間、社外でパソコンを利用していた時間を加えると153時間を超えている点から労災認定に至ったようである。

 

 この点、精神疾患に関する労災認定の基準については平成23年に厚労省が考え方を示している。

 ただ、今回のケースのように自殺に至ってしまったケースでは判断が難しくなるケースも多い。

 いくつか要因があるが、一つには、そもそも精神疾患を発症していたことが診断としてはっきりしない場合が多いためである。

 つまり、厚労省の基準では、精神疾患を発症していることが労災認定の前提となっている。
ただ、実際に自殺に至ってしまっているケースでは、自208殺の前に精神疾患関係での受診歴があるケースは非常に少ない。

 そのため、なんらかの精神疾患を患っていることの診断がつかないことが多いのである。

 結局、このようなケースでは、自殺に至るまでの言動などから事後的に検証して精神疾患の発症の有無を検証されることになるが、企業側としてもどう対応していくか難しい判断となるケースは多い。

 

 また、もう一つの点としては、発症の原因となった出来事についても判断が難しいという点がある。

 労働時間の点などは客観的な資料に基づいてある程度認定されることも多いが、例えばパワハラ等が原因となった場合には、実際どのようなことがあったかを判断していくのは難しいケースも多い。

 日記などが残っているようなケースでは、その正確性なども問題となってくる。

 この点についても企業としては対応に苦慮するところがでてくる。

 

 いずれにしても、今回のように長時間労働が原因となった自殺などは絶対にあってはならないことである。

 人手不足など、抱える問題は多いところであるが、しっかりと対応していく必要があるだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №215】山田養蜂場のはちみつ入れ
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/hachimitsu-yoki/

 今回は八幡弁護士のオススメ「山田養蜂場のはちみつ入れ」です。一見普通の容器ですが、まったく液だれしない優れものだそう。はちみつをよく使うという方は試してみてはいかがでしょうか。

 

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3. 近況報告

 どうやら移動の自粛が今日から解除されるようですが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 さて、先日、実家の方で法事がありまして、移動自粛の求められている中ではありましたが、高崎まで帰省してきました。新幹線はガラガラでした。

 で、法事を終えて帰りに高崎駅でラスクを買って帰ろうとお店に入ったところ・・・きらきらした目で見つめてくるやつと目が合ってしまいました・・・ぐんまちゃんです。

 目が合ってしまったのでは仕方ない・・・一緒に東京まで帰ってきました。

 というわけで、まるっとした家族が増えましたのでこれからも今まで以上に頑張っていきたいと思います。

 今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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