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【部下からのパワハラ?】ホライズンメールマガジン▼第207号 2020/06/12

▼第207号 ホライズンメールマガジン

----------部下からのパワハラ?

2020/06/12
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 部下3人からパワハラを受けたことが原因でうつ病を発症したとして、勤務先に対して損害賠償請求訴訟が提起された。

 https://www.topics.or.jp/articles/-/374864

 報道によれば提訴した人の上司もパワハラを受けていて、現在は消息不明になってしまっているとのことで、事実だとするとこの部下3人の行動が相当激しかったのでは?と思われるところである。

 

 ただ、個人的にはこのような部下からの嫌がらせについて、パワハラとしてくくっていくことはあまり適切ではないと考えている。

 この6月から、いわゆるパワハラ防止法が施行されているが、パワハラについては職場内での優位性に基づく言動であるとされており、部下からの嫌がらせについては優位性という要件には合致しないと思われるためである。

 パワハラへの種々の対応が企業にも求められていることからすれば、法律上明文で禁止されたパワハラというものはなにか?という点は社内的な意識の共有の観点からもやはり意識しておくべきだろう。

 

 もっとも、パワハラの定義に該当しないからといって部下の問題行動が正当化されるわけでは当然ない。

 実際、このように部下の行動が問題視されるケースは相当数存在している。問題社員対応といった形でのセミナーの依頼なども多く、モンスターともいうような従業員への対応に苦慮している企業が多い。

 その際に明確に意識しておくべきは、本来的に上司には業務命令権があり、指揮命令に従わない部下に対しては指導を行っていくことが可能であるという点である。さらに業務命令違反が繰り返されるようであれば懲戒処分の対象にもなってくる。

 

 極めて悪質なケースでは、なかなか上司一人では対応できない場合も多い。

 そのようなケースでは会社としての問題として明確に意識した上で対応を考えていくべきといえるだろう。

 今後の人事制度の中で、部下との関係性に悩んだ上司からの相談体制の構築といった点も求められてくるだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №214】レインボーラムネ
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/rainbow-ramune/

 今回は高井弁護士のオススメ「レインボーラムネ」です。なかなか買えないため「幻のラムネ」と呼ばれていますが、ふるさと納税で手に入れることができるようです

 

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3. 近況報告

 関東地方もいよいよ梅雨入りとなりました。イヤな季節になってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 最近では自粛生活の中で、Zoom飲みなどが増えているようですが、先日、ある女性と話していたところ、オンライン合コンをやったという話が出てきました。

 なかなか想定外で、そんなことまでオンラインでやるのか、と思って聞いていたところ、相手はいわゆる広告代理店の人たちで、気合いがめちゃくちゃ入っていたらしく、パワポを使ってゲームなどが用意してあって画面共有で突然見せられてテンションについていけなかった・・・というようするにつまらなかった、という愚痴でした。

 まぁ聞いてた私としてはそのパワポは多分テレワーク中に作られたんだろうなあという感想でしたが。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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