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【マスクをつけずに会議にでるのは問題か?】ホライズンメールマガジン▼第201号 2020/05/01

▼第201号 ホライズンメールマガジン

----------マスクをつけずに会議にでるのは問題か?

2020/05/01
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 マスクをつけずに会議に出席したことを理由として出勤停止の懲戒処分が言い渡されたことに対し、労働組合が団体交渉を申し入れた、との報道がなされている。

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20200429-OYT1T50140/

 

 使用者側からすればマスクをせずに会議に出席するなんてけしからん、といいたい気持ちもわからなくはないところではあるが、懲戒処分とすることが適正なのか?という観点からはなかなかやっかいな問題である。

 

 そもそも前提として、懲戒処分というのは雇用契約の内容に基づいて使用者に発生する権利なので、懲戒処分を下すためには、雇用契約の中味を定めている就業規則に定めている懲戒の事由に該当する必要がある。

 通常は、就業規則の中に、会議に出席する場合にマスクの着用を義務づけるような規定はないであろう。可能性として該当しうるとすれば、業務命令として会議に出席する際にはマスクを着用すること、を命じ、それに違反したとする業務命令違反と言った構成だろうか?

 

 ただ、そうはいってもマスク自体が現実に手に入りにくい状態であるにもかかわらず、従業員に自分で手配するよう指示するだけで、現実にマスクを支給等をするわけでもなく、結果的に従業員が手配できずに会議に出席したからといって懲戒処分にするのはやはり権利濫用と言われる危険性は高いだろう。

 仮に裁判所で争われれば、労働者側の代理人からは、使用者として、マスクをそこまで重視するのであれば、マスクが準備できない場合には出勤してはならない(ただし、使用者都合による欠勤として賃金は払う)とでもすべきなのにそのような対応もせずに、現実に会議に出た者に対して懲戒処分をするのが言語道断等と非難されることが目に見えるようである。

 

 他の従業員が不安を感じる、といった問題もあるところであるが、従業員任せではなく、企業がある程度責任を持って対応しなければならないところだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №208】セブンイレブンのオススメ商品
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/7-11-ranking/

 今回は田代弁護士がセブンイレブンのオススメ商品をランキング形式でご紹介しています。近年のコンビニ食品は有名店とのコラボやこだわりスイーツなどレベルがかなり上がっているようです。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告

 早いもので、令和になって丸一年が経ちました。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 さて、さんざんいろいろとお伝えしてきました事務所の移転ですが・・・なんとかかんとか無事に完了致しました!

 早速お祝いのお花などもお送りいただいております。誠にありがとうございます。

 

 まぁトラブルとしては、事件の記録などを入れるキャビネットがまさかのエレベーターに入らない、という事態に陥り、引っ越し業者さんが9階まで階段で運ぶことになるというとんでもないこともありましたが・・・。10個以上ありますのでね、本当に感謝しかありません。

 ちょっと状況的にお披露目会もできませんが、また落ち着きましたらぜひ事務所にもお越しいただければ幸いです。


 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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