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▼第199号 ホライズンメールマガジン
----------コロナで解雇はどうなる?
2020/04/17
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
コロナウイルスの感染拡大を受けて解雇されたタクシー会社の従業員が、東京地裁に対して地位確認等を求める仮処分を申し立てた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200416-OYT1T50253/
解雇の時点でも、全乗務員を一斉に解雇して失業保険の受給を勧めたとして大きく報道されていた。
ただ、法的に見れば、業績不振を理由とするいわゆる整理解雇については非常に厳格に捉えられている。
具体的には、1 人員削減の必要性、2 解雇回避努力の実施、3 人選の合理性、4解雇に至るまでの手続の正当性、といった要素から解雇の有効性が判断されている。
コロナウイルスの関係では確かに大変な売上減少等に見舞われている事業者も多く、人員削減の必要性が肯定される可能性は高い。
ただ、雇用調整助成金など、雇用を守るための施策が採られている中で、全従業員を一斉に解雇することが正当化される可能性は極めて低いであろう。
裁判所に持ち込まれてしまえばほぼ雇用の継続が認められるケースと思われるし、1人に認められれば他の従業員も一斉に雇用継続を求めてくる可能性は高い。
事業の状態に応じて一部の従業員に退職してもらう必要が出てくることは十分あり得るところであるが、このようなやり方はかえって会社として対応を難しくなる危険性が高いといえるだろう。
もっとも、ちょっと報道からはよくわからないのは、「退職合意書に署名させられた」とされている点。
合意書に署名をしているのであれば解雇ではなく合意退職となるので、逆に従業員側が合意が無効であることを立証しなければならなくなる。
事実関係がわからないのでなんともいえないが、今後の動きは注目されるところである。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №206】「茅乃舎」だしスープシリーズ
>>> http://www.horizon-law.jp/news/kayanoya/
今回は荒井弁護士のオススメ、「茅乃舎」だしスープシリーズです。お湯に溶かすだけでおいしいスープが飲めますが、いろいろな具材でアレンジするのも楽しそうですね。
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4. 近況報告
あれだけ出し渋った緊急事態宣言が突然全国に拡大されたり、いきなり国民全員に一律10万円給付することになったり、マスクが突然送られてきたりとだいぶ政治が混迷を深めていますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
私どもの事務所の方は、いよいよ事務所の移転が来週末に近づいてきました。
とりあえず時差出勤や在宅勤務などを行いながら徐々に準備を進めていますが・・・やっぱり移転はなかなか大変ですね。
とりあえずなんとか無事終わることを祈っております。
さて、そんな中来週月曜日に行うオンライン勉強会。おかげさまで多くの方にお申し込みいただいております。正直申込1人とかだったらどうしようと、ヒヤヒヤしていたのですが、ほっと一安心です。
まだお申し込みいただけますのでよろしければぜひご参加下さい。
■オンライン勉強会『固定残業代』
詳細・お申し込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/online
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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