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【コロナと安全配慮義務違反】ホライズンメールマガジン▼第198号 2020/04/10

▼第198号 ホライズンメールマガジン

----------コロナと安全配慮義務違反

2020/04/10
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、7都府県を対象にして緊急事態宣言が出された。
今回は2点について触れたい。

 1つは宣言を受けて休業する場合の休業手当支給の要否であり、もう1点は出社を継続させて従業員が感染した場合に、企業側に責任が生じるか、という点である。

 

 まず1点目である。

 直接的な自粛要請がされる見通しの業種では一時帰休と言った対応が取られているケースも多い。

 法的な観点からは、緊急事態宣言に基づく要請を受けて一時帰休等の措置を取った場合に、賃金(休業手当)の支払義務が生じるのか否か、という点はなかなか難しい問題である。

 この点、労基法では「使用者の責めに帰すべき事由」に基づく休業の場合には平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならないとされている。

 したがって、「使用者の責めに帰すべき事由」によって休業するのか否かが法的には問題となる(なお、民法上の危険負担の問題として賃金全額の支払義務が問題とされる場合もあるが、基本的には枠組みは同じと考えて問題ない。)。

 いかなる場合に、使用者の責めに帰すべき事由ではなく、いわゆる不可抗力と評価できるかという点については、一般的には、

 1)その原因が事業の外部より発生していること
 2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできないこと

 の2つの要件を満たした場合に、不可抗力によるものとして使用者は免責されると考えられている。

 

 この点、コロナウイルスの拡大については事業の外部の事情によるものと考えられるため、1の点は問題ない。

 2の点についてであるが、個人的には飲食店やスポーツジムなど直接要請がされる見通しの業種の場合には、あくまで要請であるといっても基本的には避けがたいものとして評価されるべきものと考えている。もっとも、他の業務の分担等で休業を避けられる場合には不可抗力と言えないという評価もあり得るであろう。

 また、直接自粛要請の対象となっていない事業者であっても、例えば入居している施設等が閉鎖される結果営業できないような場合、同じく事業者の責任によるものではないとの評価になるだろう。

 他方で、要請の対象となっていない企業が、自発的に一時帰休等の措置を取る場合、外出の自粛が要請されているとはいっても、出勤が禁止されているわけではない現状ではやはり不可抗力との評価がなされる見込みは低いと思われる。特に、在宅勤務等が可能な場合にはなおさらだろう。

 

 企業としては雇用調整助成金等の活用を含めて対応を考えることになるだろう。

 

 2点目についてはあまり議論されていないが、今後問題となってくる可能性があると懸念している点である。

 なにが問題かというと、通常どおりの勤務態勢を継続した結果、感染した従業員がいた場合、企業への損害賠償請求等のリスクがありうる、という点である。

 つまり、使用者は従業員が安全に就労できるように配慮すべき義務がある。したがって、緊急事態宣言等に特段の対応をしなかった結果、従業員が感染してしまったような場合には、安全配慮義務違反として損害賠償請求を受ける危険性がある。

 もちろん、感染源が特定されない場合には、そもそも業務が理由で感染したかどうか不明な場合も多いと思われる。そのような場合に請求を受けたとしても、それは責任があるか不明ということになるだろう。

 ただ、例えば職場内の同僚や対応した顧客に感染者が出て、検査を受けた結果自身も感染していたことが明らかになったような場合、業務と感染との因果関係は認められる可能性が出てくる。

 具体的に感染を防止するためにどのような対応ができるかはケースバイケースで異なるが、在宅勤務が出来ない場合でも、時差出勤や出勤人数を減らす、など出来る限りの対応は行っておくべきといえるだろう。

 

 いずれにしても、とんでもない事態になってしまっているところではあるが、なんとか力を合わせて乗り切って行きたいところである。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №205】大豆グラノーラ
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/soi-granola/

 今回は八幡弁護士のオススメ、大豆のグラノーラ「ごろっとグラノーラ 3種のまるごと大豆」をご紹介しています。一般的なグラノーラに比べて糖質控えめ、たんぱく質多めでヘルシーです。きなこ風味というのも珍しいですね。

 

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4. 近況報告

 感染者激増ということで本当に大変なことになってしまっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 私どもの事務所も緊急事態宣言が出されたらそもそも事務所移転どころじゃないんじゃないか!?なんてことを考えながら大慌てでいたのですが、とりあえずなんとか予定どおり移転はできそうな雰囲気になって参りました。パーティションが立たなかったらどうしよう、とかヒヤヒヤしていただけにとりあえず一安心です。さすがに家賃を二重で払っていくとなるととんでもないことになってしまいますので・・・

 

 まぁしかし緊急事態宣言を受けて、首都圏の裁判期日はことごとく延期となりました。年度替わりでいろいろと予定されていたものがすべて延期となって弁護士会の会議なども実施するものはオンラインでのミーティングに変更になっております。

 当事務所もオンラインでの打ち合わせ等は対応しておりますので、もし必要な場合はお気軽にお申し付けください。

 

 さて、先週予告しました20日実施予定のオンライセミナーですが、来週月曜日にあらためて申込のご案内を送らせていただきます。

 なお、今回時事解説の方で書かせていただいた内容、個人的には出来る限りわかりやすくしようとしたつもりなのですが、もしどういうこと?というご意見が多いようであれば大事なことですのであらためてオンラインでの解説等を行いたいと思いますので、お気軽にお申し出いただければと存じます。

 というわけで今週はこのあたりで。
 引き続きよろしくお願いします。

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