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【内定取消は違法?】ホライズンメールマガジン▼第195号 2020/03/19

▼第195号 ホライズンメールマガジン

----------内定取消は違法?

2020/03/19
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 コロナウイルスの影響で、企業から内定を取り消されるケースが増えているという報道がなされている。

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200318/k10012337681000.html

 

 現在入社直前のこの時期での内定取消ということで、学生からしてみれば非常に大変な事態になってしまっているところであり、ニュースなどでも業績不振での内定取消は認められない、といった意見が出されたりする。

 あらためて内定とはなにか?ということと内定取消についてきちんと整理しておくことは重要だろう。

 

 この点、判例によれば、採用内定とは「始期付き解約権留保付労働契約」であるとされている。

 非常にわかりにくいが、要するに、

 就職の日(多くのケースでは4月1日)という契約がスタートする時期が決まっていて、

 かつ

 それまでの間は一応会社側に解約権(要するに一定の理由があった場合には契約をやめる権利)が留保されている状態で

 雇用契約が成立している状態といえる。

 

 ここで注意が必要なのは、解約権が留保されているとはいえ、雇用契約は成立しているので、企業側で勝手にやっぱりやめます、とは言えず、留保されている解約権を行使できる場合は限定されている、という点である。したがって、内定取消が違法と評価されれば、解雇が無効と評価された場合と同じく雇用する義務が発生することとなる。

 

 では、どのような場合に解約権を行使できるかというと、典型的には大学等を学生が卒業できなかった場合や、内定者が申告していた経歴等の重要部分に虚偽があったことが発覚した場合、病気等で就労が困難な場合などが指摘できる。

 その他、会社側の事情としても、業績の急激な悪化によって、内定取消がやむを得ない場合にも、解約権の行使が認められる場合がある。

 今回の場合は、内定を出したのが10月だとすると、その時点で今回のコロナウイルスの影響は予想できなかったと考えられるので、実際に業績が悪化している点があれば、内定取消がやむを得ないと評価されるケースも一定数あるといえるだろう。

 

 以上が法的なところであるが、今回の内定取消の報道を受け、内定を取り消された人向けの採用活動を始めた企業も相当数あるようである。

 各企業、いろいろな思惑がある中でなかなか興味深いところである。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №203】セブンイレブン「とみ田 冷凍つけ麺」
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/7-11-tomita/

 今回は田島弁護士のオススメ、松戸の超有名ラーメン店「とみ田」の味を再現した冷凍つけ麺です。麺もスープも本格的でおいしそうです。本格的なだけあって作り方が面倒ですが、興味のある方はぜひお試しください。

 

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4. 近況報告

 桜が咲きましたね!とあんまりおめでたい雰囲気にもなれない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 今週は珍しく金曜日が祝日、ということで、このメルマガどうしようか?たまには休もうか?とも話していたのですが・・・なんとこのメルマガが195号ということに気づいてしまいました。

 なんでそんな中途半端な、と思われたかもしれませんが、結構大事なことでして、今週出すと、4月24日発行のメルマガで丁度200号を迎えます。
で、以前からお伝えしていました事務所の移転が、4月25日・26日になることがほぼほぼ決まりました!

 ということで?今の事務所で200号まで発行して、新しい事務所で201号からスタートするのもいいんじゃない?ということになりまして、今週は一日早く木曜日に発行させていただきました。

 

 あと、たまにお問い合わせもいただくのですが、また事務所移転が終わりましたら社労士の先生方や企業の方向けに行っていた勉強会も再開していく予定です。

 というわけで、今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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