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【最高裁判例・従業員から会社への求償は?】ホライズンメールマガジン▼第194号 2020/03/13

▼第194号 ホライズンメールマガジン

----------最高裁判例・従業員から会社への求償は?

2020/03/13
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 2月28日、労働問題に関連して、最高裁が新しい判断を示した。

 業務中に事故を起こした従業員が、被害者に対して個人で賠償を行った場合に、会社に対してその支払った賠償金の分担(求償)を求めることができるか?という点についてである。

 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/089270_hanrei.pdf

 

 今回はこちらについてご紹介したい。

 事案を簡略化して紹介すると、運送業を営むX社で運転手として働くYが、トラックを運転中に事故を起こし、Aを死亡させてしまったという事案である。この事案でX社はいわゆる任意保険には加入しておらず、事故が起きた場合には、自己資金によって賄ってきたという背景があった。

 このような状況のもと、被害者Aの相続人の兄弟がおり、二男はX社に対して訴訟を起こし、X社が二男に対して和解金として1300万円を支払った。その後、長男がYに対して損害賠償請求訴訟を行い、最終的にYが1400万円弱を支払った。

 そこで、YがX社に対して、自らが支払った損害賠償金の分担を求めて提訴したという事案である。

 この事案では高裁はYからX社に対する求償を認めなかったが、最高裁はこれを覆し、YからX社に対する請求を認める判断を示した、というのが今回の事案である。

 

 この点、業務中の事故における労働者と使用者の損害賠償責任の分担については、使用者からの労働者に対する求償については民法上明文で認められていた(民法715条3項)。ただし、これについても全額について認められるわけではなく、判例では、求償できる範囲は信義則上相当な範囲に限定するものとされていた。

 

 これに対し、労働者が賠償を行った場合については条文上は明確な規定がなく、そもそも認められるか否かが議論となっていたところ、今回最高裁がこれを認める判断を示したというもので注目すべき判断といえる。

 

 なお、今回の判決には2人の裁判官からの補足意見が示されている。
使用者と労働者の損害の分担に関して考慮すべき事情を示したものであり、特に保険に加入していない、という点について、むしろ労働者側の責任を軽減すべき事情として指摘している点は興味深いところである。

 

 いずれにしても、従業員が加害行為を行ってしまうことはあり得るところで有り、それへの対応をどうするかを検討する上で参考となる判例と言えよう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №202】クリスタルトマト
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/crystal-tomato/

 今回はホライズン美容部、荒井弁護士のオススメ「クリスタルトマト」シリーズです。トマトが原料の日焼け止めと聞くとちょっと驚きますが、普通のトマトと違い、無色のカロテノイドを含んでいるので美白効果が期待できるそうです。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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4. 近況報告

 いよいよ球春到来!かと思いきや、プロ野球も開幕延期、センバツも中止、MLBも開幕延期ということで大変なことになってしまっていますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 私どもの事務所も移転に向けて準備を進めているのですが、机などをショールームに見に行こうとしたらまさかのショールームが閉鎖中!ということでなかなか大変なことになってしまいました。

 とりあえず移転の方はなんとか準備を着々と進めておりますので、もう少ししましたらいろいろと新しい情報をお伝えできるかと思います。

 というわけで皆様手洗いを徹底して、気をつけてお過ごし下さい!

 

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