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【育休復職直前の解雇は無効?】ホライズンメールマガジン▼第193号 2020/03/06

▼第193号 ホライズンメールマガジン

----------育休復職直前の解雇は無効?

2020/03/06
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 育休から復帰直前に解雇された保育士が解雇の効力を争った裁判で、解雇は違法・無効とする判決が言い渡されたとの報道がなされている。いわゆるマタハラに関する裁判である。

 https://www.chunichi.co.jp/s/article/2020030401002364.html

 

 この点、育児休業については妊娠・出産・産前産後休業及び育児休業等の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益な扱いが禁止されている。

 ただ、解雇が絶対に禁止されているわけではなく、例えば会社の業績不振といった事情がある場合には、解雇を行うことも可能となる。

 

 もっとも、法律で不利益取り扱いを禁止することが明示されていることの意味は重いと言える。

 今回の報道の事案のように、実際に解雇を行った場合に、育休等の取得以外の理由を会社側が主張したとしても、従業員側が育休等の取得を理由とするものだと主張してくることは十分にあり得る。

 そのような場合に実質的な解雇の理由が育休等の取得を理由とすると判断されれば、やはり無効と判断されることになってしまうところである。

 

 今回の事案では解雇の理由は、反抗的態度等の主張を行ったようであるが、それが育休明けのタイミングである必然性は基本的にはないと考えられることからすると、やはり解雇が有効と評価されるハードルは高いといえる。

 慎重な対応が必要だろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №201】ハイビスカス&ローズヒップティー
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/hibiscus-and-rosehip-tea/

 今回は八幡弁護士のオススメ、ハイビスカス&ローズヒップティーです。ビタミンが多く含まれるので、美容効果があるほか、爽やかな酸味で気分転換にも良さそうです。成城石井で購入できます。

 

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4. 近況報告

 突然学校が休みになるなど混乱がますます大きくなってるように思いますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 個人的には最近は手を洗う機会が以前の10倍以上になっているので、手荒れが激しいなぁ・・・と思っているところですが、やっぱり感染予防には仕方ないところですよね。珍しくハンドクリームを持ち歩いていたりします。

 あと、先日医者の友達がFacebookにめちゃくちゃ長文の文章を載せていてなにかと思ったら、毎朝熱を測って熱があったら外出するな、ということを徹底しましょう!ということでした。

 そうだよなぁ、ということで、最近は毎朝とりあえず体温を測って熱がないことを確認してから外出するようにしています。平熱はどうやら36.3度くらいの模様です。

 いろいろ混乱が広がっていますが、とりあえずこんな感じで穏やかに暮らしている、ということで最近の近況報告でした。

 皆様もお気をつけ下さい!
 今後ともよろしくお願いいたします。

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