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【新型コロナ対応】ホライズンメールマガジン▼第192号 2020/02/28

▼第192号 ホライズンメールマガジン

----------新型コロナ対応

2020/02/28
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 新型コロナの影響で、イベント等の開催が自粛され、さらには突然学校も春休みまで閉校することが要請される事態に陥った。

 企業にとっても、、子どもがいる従業員から、子どもだけを家に残してはおけないので休ませて欲しいといった形で影響が出てくることが予想される。

 実際に、一足先に学校が休校になっていた帯広の病院では看護師の2割が出勤できずに一部診療を停止するなどの対応を取るという。

 https://www.sankei.com/life/news/200227/lif2002270042-n1.html

 

 法的にいってしまえば、従業員には雇用契約に則って就業する義務があるところではあるが、子どもを残して出勤するよう命じることも現実的でないケースも多い。
仮に休暇の取得を認めるとした場合に、どのようなルールで運用するか(通常の欠勤と同じ扱いで良いのか、それとも出勤率算定や賃金の支給等で個別的なルールを決めるのか)についてある程度決めておかないと、後々トラブルになる危険があるだろう。

 

 その他、最近ある相談として多いのは、特に都心部での時差出勤を認めて欲しいという要望にどう対応するかという問題がある。

 法的には雇用契約や就業規則の中で出退勤時刻は定められているところなので、個別合意で変更していく形にならざるを得ない。また、フレックスタイム制を導入しているようなケースでなければ、1日の労働時間を柔軟に調整するといった方法も採りにくい(1日8時間を超えた場合には割増賃金が発生する)。

 就業規則の改定などを行っている時間もない中で対応していくとなると、労使間でしっかりと話し合ってルールを決めていく必要があるだろう。

 また、要求してきた一人に認めたところ、他の従業員からも同様の要請が出てきて対応に苦慮することもあるので、ある程度社内全体でのルール作りも意識する必要があるだろう。

 

 新型コロナについては、賃金が下がるのは困るから無理してでも出勤するという人がいる一方で、感染していてうつったらどう責任を取ってくれるのか、といった意見もあり非常に問題となりがちである。

 会社として従業員の意見もふまえ、しっかりと考え方を示していく必要があるだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №200】「3月のライオン」
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/3lion/

 今回は高井弁護士オススメの漫画「3月のライオン」です。中学生で将棋のプロ棋士になった少年の成長が描かれています。映画化もされていましたね。興味のある方はぜひご一読ください。

 

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4. 近況報告

 まさかの学校を一斉に休むよう要請するという報道でめちゃめちゃ驚いた弁護士の高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 子どもよりも先に満員電車なんとかすべきなんじゃない?とかいろいろな思いはあるところですが、感染しても治療法はまだないみたいだし、とりあえずうがい手洗いなど、やれることをしっかりやろうという割と落ち着いた感じで物事を見ているところです。

 しかし、個人的にはコロナよりも大問題なのは花粉症・・・今週はだいぶ目と鼻に来ています。マスク買ってあってよかった・・・と本当に胸をなで下ろしている次第です。

 

 さて、それで全く話は変わるのですが、当事務所の弁護士で執筆をした書籍が発売になります!

 今回は労働問題ではなくいわゆる知的財産関係!といってもそんな難しいものではありません。

 タイトルが「知らなかったでは済まされない! 税理士事務所の集客・営業活動をめぐる法的トラブルQ&A」ということで、いわゆるマーケティングをするときに問題となる事例を簡単に解説をしている本になります。

 https://www.amazon.co.jp/dp/4474068947/

 

 第一法規さんの意向で税理士の先生向けにということでなっておりますが、別に税理士の先生に限らず、マーケティングに取り組む方であればどなたでも知っておいた方が良いポイントをまとめています。

 現在絶賛予約受付中です!

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いいたします。

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