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【中止でも返金無しは適法?】ホライズンメールマガジン▼第191号 2020/02/21

▼第191号 ホライズンメールマガジン

----------中止でも返金無しは適法?

2020/02/21
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 新型コロナの影響で東京マラソンの一般参加者向けの開催が中止となり、参加料が返金されないことが話題となっている。

 https://diamond.jp/articles/-/229346

 

 もちろんいろいろな事情があってこのような対応になっているのだろうが、今回は新型コロナの影響とはいえ、主催者側の都合(判断)で中止している。そのため、申込規約に返金しない旨の記載があったとしても、返金しないことは法的には問題ないのだろうか?という疑問が生じてくる。

 これを法律上の問題としてとらえると、申込の際に同意している(はずの)「エントリー規約」に規定されている、「返金しない」という条項が有効なのか?という問題になる。返金しない、ということは、利用者の権利を制限しているものであり、規約は主催者が一方的に決めているものであるから、このような主催者側に一方的に有利な内容も有効にしていいのか?という問題である。

 

 この点に関しては、これまでは法律上特に定めがなかったが、今年の4月から施行される改正債権法で新たに規定が設けられた。

 そして、今回の返金しない、という条項のように、相手方の権利を制限したり、相手方の義務を加重する条項については、「当該定型取引の態様・その実情、取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの」にあたる場合には効力が認められないものとされたのである。

 

 改正法の施行は今年の4月1日であるので、まだ直接改正法が適用されるケースではないが、これまでの裁判例などを見ると、基本的には同様の枠組みで規定の有効性が判断される可能性が高い。

 結論的には事前準備に相応の費用がかかることや中止の背景、他の大会との均衡などを考えると規定としては有効と判断される可能性が高いように思われる。

 

 債権法改正といってもあまりピンとこないかもしれないが、先週お伝えした賃金債権の時効の問題なども含め、いろいろなところに影響が出るところである。

 契約の見直しなども含め、今からでもしっかり対応を進める必要があるだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №199】『二軍監督奮闘記』
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/nigunkantoku-huntouki/

 今回は田代弁護士のオススメ書籍『二軍監督奮闘記』です。昨年まで中日ドラゴンズの二軍監督を務めていた小笠原道大氏が二軍監督の仕事や育成論、二軍の選手が一軍に定着する過程などを語った書籍で、中日ファンでなくとも興味深く読める一冊です。興味のある方はぜひ。

 

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4. 近況報告

 今週はコロナの関係で水曜日に号外を発行したので今回は労働以外のテーマにしてみました。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 最近街を歩いているとなんか耳から白いのが垂れ下がってる人が多くて、なんかあんまりかっこよくないなぁとか勝手に思ってたんですが、自分も買ってしまいました、AirPods PRO。

 移動が多いのでどうしても移動中に使えるのにいいイヤホンと思っていたのですが、こちら、ノイズキャンセリングもできるし、逆に外の音をマイクで取り込むようにも出来るという優れものです。

 まぁ今日も午後から川越に行ってくるのですが、ノイズキャンセリングが効きすぎて乗り過ごさないように気をつけたいと思います。

 

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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