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▼第190号 ホライズンメールマガジン
----------3月に働いた分の賃金から時効期間は3年?
2020/02/14
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
このメルマガでも何度も取り上げているテーマであるが、いよいよ賃金の消滅時効の問題について、改正案が提出された。
概要 https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf
法律案要綱 https://www.mhlw.go.jp/content/000591651.pdf
法律案新旧対照条文 https://www.mhlw.go.jp/content/000591653.pdf
改正案の基本的なポイントをまとめると次のような内容になる。
1.賃金請求権・記録の保存期間・付加金
賃金請求権の消滅時効を、令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長する。
あわせて、賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長し、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間についても、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長する。
ただし、経過措置を設け、賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年とする。
2.賃金以外の請求権(災害補償や年休等)は2年を維持
災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持する。
3.退職手当についても5年を維持。
退職手当の請求権については現行の5年間を維持する。
4.施行期日
改正民法の施行の日(令和2年(2020年)4月1日)に施行し、施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用する。
5.検討規定
本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる。
実に恐ろしいことに施行期日は今年の4月1日となっており、しかも施行日以後に働いた分の賃金ではなく、施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権が今回の改正の対象となる。
そのため、例えば末締め翌月10日払いといった賃金の支払期を定めている場合、3月に働いた分の賃金から時効が3年となる。
正確な理解をした上で、今まで以上に適正な労働時間管理を行っていく必要があるだろう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №198】執筆書籍のご紹介
>>> http://www.horizon-law.jp/news/books-20200112/
今回は田島弁護士が執筆者として参加し、今月発売となった書籍2冊をご紹介しています。1冊は4月に施行が迫っている改正民法を踏まえた不動産取引に関する書籍、もう1冊は遺言執行業務に関する書籍です。多くの方にお役立ていただけると幸いです。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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4. 近況報告
いよいよ花粉症の症状が出てきてしまい、マスクを買ってあってよかった!とほっとしている高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?マスクが高額転売される時代が来るとは思いませんでしたが、早く供給も回復して欲しいところです。
さて、以前から事務所の移転についてお伝えしていましたが、いよいよ新しい事務所の契約を交わすことができました!
場所は虎ノ門駅から徒歩3分という好立地です!新橋駅からも全然歩けます!
しかも、今までよりも数十倍くらいわかりやすい場所です!
さらに、なんと今までよりも広くなります!
移転時期は今のところゴールデンウィーク前後になる見込みです。
詳しくはまたご案内させていただきますが、新しいホライズンパートナーズ法律事務所も引き続きよろしくお願いします!
と、書いていて気づきましたが、ニューホライズンとなるとますます英語の教科書にしか見えなくなるので、あまり新しいことはアピールしすぎないように気をつけますw
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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