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【どの懲戒処分にするのが妥当か?】ホライズンメールマガジン▼第189号 2020/02/07

▼第189号 ホライズンメールマガジン

----------どの懲戒処分にするのが妥当か?

2020/02/07
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 東京大学の教授が院生にセクハラ行為を行ったとして停職4か月の懲戒処分が下されたとの報道がなされている。

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20200206-OYT1T50219/

 

 報道によれば、教授は数十回にわたって恋愛感情を示し、複数回交際を申し込み、拒否されるたびに院生の研究予定を急に変更し、さらには無理矢理体を触ることもあったという。教授は否定しているようであるが、報道内容が事実だとすれば、その執拗さや、報復的行動に出ていることなどかなり悪質な事案と言えるだろう。停職4か月という処分も妥当ではないかと思われる。

 

 ところで、今回お伝えしたいのはこの事案の悪質さ、というよりも、今書いた「処分も妥当ではないかと思われる」という点についてである。

 社会保険労務士の先生や、企業の担当者からしばしば寄せられるのは、「●●という問題行動があって懲戒処分にする場合、どの程度の処分が妥当か?」といったご相談である。いわば、有罪であることを前提として、どの程度の刑罰に付すことが妥当なのか、ということである。

 

 当然ながら、処分を決定する上ではその処分が重すぎてはならない。重すぎる場合、権利濫用として無効と評価されてしまう可能性もある。

 そのため、妥当な処分はどの程度なのか?という点は重大な関心事になるわけである。この点、いろいろな考え方があり得るところだが、判断の基準とするべきポイントは2点ある。

 1つは同じ会社内での過去の処分との均衡という観点であり、もう一つは、他社が同様の非違行為があった場合にどの程度の処分を行っているか、という観点である。

 

 まず、過去に、類似の非違行為の事例が社内であった場合に、類似事案であるから同程度の処分になった、という場合には、社内的な罪刑の均衡という観点から処分の妥当性は説得力を持つだろう。

 他方で、類似事案で前のケースよりも重い処分にするとすれば、なぜ差が出たのかについて説明が求められるだろう。例えば前の事案と比較して悪質性が高いであるとか、時代の変化により悪質さが増した(より許されなくなった)という形で相違を説明できる必要があるということである。

 懲戒処分が争いになるケースでは、狙い撃ちで重い処分が下された、等と主張されるケースが多く、恣意的な運用を行ったわけではない、という反論をいかに説得的に行えるかは非常に重要になってくる。

 

 他方で、もう一つの重要な観点は、同様の事案では他社はどのような処分にしているか、という点である。

 もっとも、これについては解雇まではいかないケースではなかなか判例などには出てこない。そういったときに参考になるのが、今回のような報道の事案である。

 もちろん、事案についてどこまで詳細な報道がなされているか、という点や、会社の規模といった点は問題となりうるが、処分を決する上で1つの参考資料となることは間違いがない。

 自社の正当性を基礎づけるために、A社が類似の事案で●●という処分を行っていたことを参考にして今回の処分を決めた、ということは1つのロジックになるだろう。

 

 どの程度の処分が妥当か、という点については判断に迷うからこそ、我々弁護士にも多くの相談が寄せられるところであるが、自らの正当性をいかに説得的に論じるか、という観点から、報道された事案等を参考にしていくことはなかなか有意義なことではないかと思われる。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №197】美実PLUS(びみぷらす)ナッツシリーズ
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/bimi-plus-nuts/

 今回は荒井弁護士のオススメ、美実PLUSのナッツシリーズをご紹介しています。その中でも特にオススメはくるみシリーズだそう。「ほうじ茶チョコくるみ」や「チャイラテチョコくるみ」などちょっと変わった組み合わせですが、意外とおいしそうです。小腹がすいたときにオススメです。

 

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4. 近況報告

 2月になった途端突然寒い日が襲ってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 先週の土曜日に福井県の社労士会の研修で講師を務めて参りました!しかも今回は荒井弁護士と2人で!

 福井の先生方にも、「社内で通りすがりに臭いを嗅ぐのはセクハラに当たるか!?」について熱く議論する我々の熱意がきっと伝わったものと確信しております!

 

 臭いを嗅ぐ?と聞くと何事かと思われるかもしれませんが、今回のテーマは問題社員対応。前半は私の方で講義をしたあと、後半は事例検討をディスカッション形式で実施という初の試みでした。

 で、セクハラテーマの事例を検討している中で、突然荒井の方が振ってきたのが臭いをかぐ件。軽く流す程度なのかと思っていろいろ私も発言していたら、荒井のスイッチが入ってしまって止まりません!90分くらいのディスカッションで5分くらい使ってしまいました。

 私としてはヒヤヒヤしながらも、まぁ面白がってくれてる雰囲気だし良いか、と達観しておりました。

 

 こんな感じで、楽しい研修を実施させていただきましたが、なかなかご好評でしたので、社労士の先生や企業様の方で二人でのディスカッション研修のご希望がありましたらお気軽にお問い合わせいただければ幸いでございます。費用についてもご相談可能です!なお、もし臭いを嗅ぐ件はちょっと、ということであればそれはそれできちんと対応いたしますし、臭いを嗅ぐ件をたっぷりで、ということであればそれはそれできちんと対応させていただきます。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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 田島弁護士、八幡弁護士が執筆者として参加した書籍「どの段階で何をする?業務の流れでわかる! 遺言執行業務(相続法改正対応版) 」が第一法規より発売になりました。
 弁護士などの実務家のみならず、相続問題に直面した皆さまにお役立ていただければ幸甚です。

 詳しくは第一法規のホームページをご覧ください。
 https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103807.html

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