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【挑発にどう対処すべきか?】ホライズンメールマガジン▼第188号 2020/01/31

▼第188号 ホライズンメールマガジン

----------挑発にどう対処すべきか?

2020/01/31
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン


 「胸を触ってみろよ」とクラスメイトに挑発されて触ってしまった高校生が、学校の指導が違法だとして争っている事件が報道されている。

 https://bunshun.jp/articles/-/30336

 

 もちろんこのケースは会社内ではなく、学校でのトラブルである。

 今回の裁判が直接会社における労務管理等に影響するとは言えないだろう。

 ただ、実際に会社でも同じようなトラブルが実際に起きており、あなたの会社でも起きる可能性があるということはしっかり理解をしておいた方が良いように思う。

 

 職場内の同僚で、同じようなやりとりがあって、実際に触ってしまったような場合に、被害申告があったらどう対応するかは実際かなり難しい。前提として挑発があったのか否かの認定を会社として行わなければならないし、仮にあったとして触ったことを不問に付して良いのか、逆に処分するとしたらどのような処分にするのか、純粋なセクハラと同じで良いのか?といった点は大きな問題となる。

 

 また、似たような問題として、セクハラのケースでは、被害を訴える側が積極的にアプローチしていたり、純粋に恋愛関係があったのに、破綻した途端セクハラの訴えがなされるケースもある。

 また、逆に露出の多い服をわざと着てきてイヤらしい視線を向けてきたとセクハラ被害を訴えるケースもあったりする。

 パワハラのケースでは、例えば、部下に対して注意をすると、すぐにパワハラだ!と大騒ぎし、さらに注意するとこれ見よがしにICレコーダーを取り出して、録音をしようとしたり、ひどいケースでは殴れるものなら殴ってみろ、と挑発してきたりするケースも見られるところである。

 

 前提事実についての言い分が根本的に食い違う可能性が高く、企業としては非常にやっかいな問題になりかねない。また、挑発に乗って激昂し、大きなトラブルにならないとも限らない。

 当事者だけに対応を任せることでかえって問題が大きくなってしまう可能性もありうるケースなので、早めの相談を促すなどの対応を企業としても考えておく必要があるだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.196】ファイアーハウス
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/fire-house/

 今回は八幡弁護士がロースクール時代に通っていたという本格ハンバーガーのお店「ファイアーハウス」をご紹介しています。なかなかのボリュームですが、とてもおいしそうです。本郷三丁目駅から徒歩3分。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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4. 近況報告

 早いもので今年もあと11か月となってしまいましたが、皆様年越しの準備は進んでおりますでしょうか?年の瀬のような慌ただしい1か月を過ごした弁護士の高井です。

 

 先日こちらのメルマガでもお知らせしましたが、いろいろありまして、夏までに事務所を移転することになっております。

 今年になってから随時移籍先を探しているのですが・・・虎ノ門・新橋エリアは恐ろしいくらい物件が埋まってしまっています。いやー、困った困ったということで、もうちょっとエリアを広げて探したりもしていたところ、魅力的な物件を虎ノ門エリアに発見。

 お、これは!ということで、一目散に内覧を済ませてそそくさと申込を済ませました。

 必要な書類を提出し、ドキドキしながら審査が終わるのを待っていたところ・・・無事通過!ちょっとそのあといろいろ予想外の展開もあってヒヤヒヤした部分もありましたが、なんとか移転先が無事決まりそうです。
正式に契約が終わったところであらためてお知らせさせていただきますm(_ _)m

 

 さて、話は変わりますが、明日は福井県の社会保険労務士会で研修の講師を務めて参ります。冬の日本海!おいしいもの食べたいなぁ・・・と思いながら、しっかりとんぼ返りですw
というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いします。

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