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▼第186号 ホライズンメールマガジン
----------労働事件も同じ?法務大臣の失言問題
2020/01/17
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
ダイヤモンドオンラインを見ていたら、「ゴーンに惨敗した日本、森法相の大失言が世界に印象付けた「自白強要文化」」というタイトルの記事が目にとまった。
https://diamond.jp/articles/-/225890
法務大臣が会見で、「ゴーン被告は司法の場で無罪を証明すべきだ」と失言したことについてのものである。
刑事訴訟では無罪推定の原則があり、有罪であることを証明する責任は検察官にあり、有罪であることを証明できなければ被告人は無罪となる。そうであるにもかかわらず、ゴーン氏が無罪であることを証明する責任があるかのように発言したのは大失言というほかないだろう。
ただ、大失言であるとはいっても、実際の裁判で同じように感じることは珍しくない。
これは、刑事裁判に限らず、労働事件を使用者側で戦っているケースでも常に感じるところである。
例えば残業代請求の事件であれば、本来は働いたことの証明責任は労働者側が負っているが、ある程度の証拠が出されれば逆に企業側が働いていないことを証明できない限り敗訴する危険性は極めて高くなる。パソコンのログや最寄り駅をSuicaなどで通過した時間などの記録は特に意識しないでも残っている記録であるし、本人のメモなどもあわせると、よほどきちんと反論できないとなかなか企業側からの反論は認めてもらえないのが実情である。
解雇の事件でも、民法上は普通解雇は自由にできるのが原則であり、例外的に解雇権濫用と評価できる場合に解雇は無効になる、という立て付けであるにもかかわらず、実際は使用者側で解雇が正当であることを証明できないと解雇は無効と評価される可能性が高い。
これらの運用がおかしいのでは?という指摘を続けることは当然大切なことである。
ただ、他方で企業を守っていく中では、このような現実をふまえて対応を考えていかなければならない。
会社を守っていく上では非常に大切な視点となってくる。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №194】ホットマン
>>> http://www.horizon-law.jp/news/hotman/
今回は田代弁護士のオススメ、「Hotman(ホットマン)」のタオルです。このタオルの特徴は「1秒タオル」といわれる抜群の吸水性。気になる方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
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4. 近況報告
あっという間に1月も半分以上が終わってしまい愕然としている弁護士の高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?
月曜日は成人の日ということで、振り袖姿の女性を結構見かけました。自分のときが大雪だったので、良い天気で良かったなぁとしみじみ思ったところです。
ただ、なかなかおもしろかったのは、2022年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられるのに、成人式自体は20歳になったときに行うことを続けることにしている自治体がかなり多いという報道。
まぁ18歳になった年の1月というと大学入試直前だったりしますので現実的にはそんなことしてる場合ではない、ということだと思うので、当然なのですが、そうだとすると、そもそも成人式とは?という話になるような気もしています。
といったことを感じたところでした。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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