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▼第184号 ホライズンメールマガジン
----------賃金の消滅時効はどうなる?
2019/12/27
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
残業代などの賃金の消滅時効を巡り、3年に伸ばす案が厚労省の労働政策審議会の分科会に示された、との報道がなされている。
https://digital.asahi.com/articles/ASMDS4DSFMDSULFA00M.html
この問題については以前から何度かこのメルマガでも取り上げているところであるが、大切な問題なので、ぜひきちんとご理解いただきたい。
従来、民法では賃金の時効期間は1年とされていたが、これでは短すぎるということで、労働基準法という民法の特別法でこの期間を2年間に延長していた。
ただ、来年民法が改正され、来年の4月から新法が施行されることになった。新法では消滅時効の期間が原則として5年間に統一されることになり、これによって賃金についても時効期間は5年間と変更されることになった。
ただ、労働基準法の賃金の時効期間は2年間で改正がされないまま残っていた。
そこでこの点をどうするかについて厚労省の審議会で議論がなされ、使用者側は2年の維持を、労働者側は5年への延長を主張して双方譲らない状態となっていた。
今回の報道は、議論の膠着状態を打破するために時効期間を3年とした上で、将来についてはまた別途議論する、ということのようである。
厚労省の意向を受けて示されたものと推察されるが、これが一つの妥結点となるのかは注目すべきポイントだろう。
ただ、いずれにしても、今後の賃金の時効期間は延びる可能性は極めて高い。
来年4月からは働き方改革関連法の関係もあることからすると企業としての対応はより丁寧に行っていく必要があるだろう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №192】 銀座 に志かわ
>>> http://www.horizon-law.jp/news/ginza-nishikawa/
今回は荒井弁護士のおすすめ、「銀座に志かわ」の高級食パンです。最近流行りの高級食パンで、こちらは水にこだわり、アルカリイオン水を使っているそうです。人気店なので行列覚悟ですが、パン好きの方はぜひ一度食べてみてはいかがでしょうか。
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4. 近況報告
いよいよ今年も仕事納めとなりました。皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
さて、このメルマガはだいたい労働問題のニュースにコメントをしておりまして、実際当事務所の取扱事件としても労働問題が多いところではあるのですが、同じように離婚事件も多く扱っております。
で、離婚に関しては今年は非常にやっかいな問題がありまして、子どもの養育費等に関して裁判所が利用している表が、この23日に新しく改訂されることが、先月の時点で発表されていたのでした。
本来ですと年をまたがずに解決したい、という希望もあって離婚が成立することが多い時期ではあるのですが、今年はこの新しい基準が発表されるまではなかなか決断できないことも多く、膠着状態に陥っているところでした。
で、今週23日、去年までは祝日だったこの日に、いよいよ新しい表が発表されました。大きく報道もされたので、アクセス過多で裁判所のホームページがアクセスできない事態にまで。
結構大騒ぎだったわけですが、表の前提となった論文自体を見る必要がある!ということで、我々は朝から弁護士会にある本屋さんで、司法研修所が出した新しい論文を人数分しっかり買い占めたのでした。
というわけで、今年もいよいよ終わりとなります。
来年が皆様にとって幸多き一年となりますことを心よりお祈り申し上げます。
今後ともよろしくお願いします。
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