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【職場内での録音は?】ホライズンメールマガジン▼第181号 2019/12/06

▼第181号 ホライズンメールマガジン

----------職場内での録音は?

2019/12/06
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 語学学校の講師として稼働していた契約社員が、雇い止めは無効として争われた事件で、東京高裁は会社側逆転勝訴の判決を言い渡した。

 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52733830Y9A121C1CR8000/

 

 いろいろな争点があるケースのようで、報道だけでは一概になんともいえないが、注目に値するのは、「禁止されていた執務室での録音など服務規律に反する行為があったとし、雇い止めは有効と判断」したとされている点。

 

 企業からしてみれば、執務スペース内の録音されることによって顧客情報や営業秘密などの漏えいの危険性が高まるので、これを禁止する必要性は高い。

 他方で、特にパワハラ等の事件では録音が重要な証拠となるケースも珍しくなく、録音することが必要となるケースも多い。

 今回の判決に労働者側で活動している弁護士などはこの点を問題視している。

 

 今回の判決は、録音を禁止するという企業側の規定の合理性は肯定した上で、録音をする必要性等を子細に検討してその適法性を判断しているようである。

 詳しくは判決文をふまえて検証する必要があるが、企業サイドとしては、録音を禁止する規定を有効とする判断が高裁レベルで示された意義は大きい。

 

 ただ、他方で秘密録音が当然に違法と評価されたようなものではないことも注意を要する。

 容易に録音が可能となっている中でいろいろな問題が起きてきていることは事実であるから、企業側としてもしっかりとした対応を考える必要があるだろう。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №189】ユヴィオン
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/uvion/

 今回は坂東弁護士のおすすめ、電動開閉の折り畳み傘UVION(ユヴィオン)シリーズをご紹介しています。とても便利そうですが、お値段20,000円ですので、置き忘れにはご注意を。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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4. 近況報告

 今日は初雪などといった報道もちらほら出てきておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 

 さて、先日、膝が痛くなった、というお話はお伝えしていたかと思うのですが、それがある程度回復したころ、雨の中を歩いていたら、つるっと滑って膝をおもいっきりすりむいてしまいました・・・

 踏んだり蹴ったりという感じなわけですが、最近は擦り傷などは昔のように消毒して絆創膏を貼るというのではなく、軽く洗って乾燥しないようにして治療するというのが流行だそうです。かさぶたにならないからいいのだとか。

 ネットで調べてふーんと思っていたところ、この治療法にマッチするというバンドエイドのようなものが。超強力粘着力で5日間くらい張り替える必要がなく、しっかり保湿して直してくれるという触れ込みをみて、これだ!と思い、薬局で買って貼ってみたわけですが・・・膝の所ということは当然すね毛などがあるわけで・・・強力粘着がほんとに強く、剥がすとき痛くて死にそうになりました・・・いや、ほんと意図せず脱毛をするはめになり、涙目になった次第です。

 

 というわけで、膝周りだけやたらすね毛がないきれいな状態になった高井がお送りしました。

 では今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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