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【逆パワハラって何だろう?】ホライズンメールマガジン▼第176号 2019/11/01

▼第176号 ホライズンメールマガジン

----------逆パワハラって何だろう?

2019/11/01
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 大学の教授が懲戒処分の無効等を訴えて提訴したとの報道がなされている。

 教授は逆パワハラを受けてうつ病を発症し、休職中だという。

 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/554550/

 

 あくまで訴訟が起こされたという時点のため、原告側の主張だけが報道されている状況で、この事件の内容についてはなんともいえない。ただ、どうにも気になるのは「逆パワハラ」という部分。

 実際、企業からの相談などでも、上司が部下からいじめられているといったケースで逆パワハラといった相談を受けることはあるがあえてそのようなラベリングをする必要がどこまであるのかは個人的には疑問であるし、むしろ本質的な問題を見えにくくしてしまう懸念すらある。

 

 なにが言いたいかというと、そもそもパワハラという概念自体、職場内での地位を利用していることが根幹部分である。その前提としては、やはり上司は部下に対する指導権源があり、部下は容易に反論できない、といった構造がある。

 逆パワハラといった状況を考えた場合、上司は本来的には上司としての権限を行使して部下に対して命令をして対処すべき状況である。そのような権限を行使しても規律が維持できないということは逆に上司としての能力が欠如していることをうかがわせる事情とすら評価されかねない。

 

 ただ、実際にはケースによっていろいろ複雑な事情があるから、上司の能力が欠如しているわけではなくてもトラブルになっているケースは全然ありうる。

 むしろ、上司と部下という関係性を捨象して、いじめと評価されるようなケースであれば、逆パワハラなんて言葉を使うよりも、正面から職場内でのいじめと受け止めて対応する方が、はるかに問題を直視した対応ができると考えている。

 

 なんでもかんでもラベリングすることはかえってトラブルを大きくする懸念があると思われるのである。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №184】 神田松之丞さん
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/kanda-matunojo/

 今回は高井弁護士のおすすめ、講談師の神田松之丞さんです。講談というと、伝統芸能というこは知っていても、なかなかイメージがわかない方も多いかもしれません。芸術の秋ということで、気になる方は一度聞いてみてはいかがでしょうか。

 

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4. 近況報告

 今週は土浦やら越谷やら微妙な距離の出張が多かった弁護士の高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 まぁ移動が多くなるとなかなか集中して書面を作ったりする時間はとりにくくなってしまうわけではありますが、本を読んだりしたりといった時間としては有効活用できたりします。

 そんな中、最近はちょっとイヤホンをつけて聞いているものが。今週のおすすめでも書いた神田松之丞さんがTBSラジオでやっている、問わず語りの松之丞という番組があるのですが、最近ではクラウドでバックナンバーが全部聞けるんですね。便利な時代になったものですが、約3年分、聞きながら徘徊したりを繰り返しています。

 もちろん、イヤホンを使っている聞いているわけですが、ときに思わず笑ってしまったりして、前を歩いていた人に怪訝そうに振り返られたりしたこともあったりしました。ただでさえ不審者と間違えられかねない風貌ですので、気をつけなければと肝に銘じたところでした。

 というわけで今週はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いいたします。

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