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▼第173号 ホライズンメールマガジン
----------解雇の撤回は同意がないとできない?
2019/10/11
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
4.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
先日、ある方から「解雇の撤回」についてご相談がありました。
ネットを見ていたら、解雇は労働者が同意しないと撤回できない、と書いてあるんですが本当ですか?というものでした。
なかなか興味深かったので、今回はこちらをご紹介したいと思います。
確認したところ、記載されているのはこちらの2つのサイトということでした。
弁護士ドットコムの質問
https://www.bengo4.com/c_5/c_1225/b_253215/
社長のための労働相談マニュアル
https://www.mykomon.biz/kaiko/kaiko/kaiko_sosho02.html
確かに解雇の撤回は労働者の同意がないとできない、と書いてあります。
とすると、弁護士ドットコムのサイトで質問されているように、解雇の撤回はできないのでしょうか?
結論から申し上げると、ドットコムのサイトで質問されている状況であれば、解雇の撤回は当然に可能です。
ただ、他方で、社長のための労働相談マニュアルで書いてある内容も別に間違っているわけではありません。
どういうことかというと、要するに、2つのサイトでは扱っている場面が異なる、ということです。
弁護士ドットコムの相談は、解雇を無効だと争っているケースです。
言い方を変えれば、労働者側が地位確認請求をしているということは、解雇を撤回しろ!と要求していることと同じです。
したがって、この場合の「撤回」というのは、労働者の言い分を争わないという姿勢を表明したことですので、そもそも解雇が無効であることを認める、という意思を表明したことになります。
労働者の要求をそのまま認めることが許されない、ということがあり得ないのはご理解いただけるかと思います。
逆に言えば、そもそも労働者側は解雇を撤回しろ!と要求しているのですから、撤回に同意していないなどという論法自体が自己矛盾です。
他方で、社長のための労働相談マニュアルの方で書かれているのは、解雇をした後で解雇予告手当の請求をされた場合の撤回についてのものです。
これは労働者側も会社側も解雇は有効であることを前提として、それを撤回できるか、という議論です。
同じく「撤回」という表現ではありますが、そもそも労働者が解雇の有効性を争う意思を示しているのか、解雇が有効であることを前提としているのか、によって趣旨が変わってくるということになります。
解雇の撤回は、明らかに解雇が無効と言わざるを得ないようなケースでは、むやみに争うよりも適切な対応となるケースもあり得ます。
争いになった場合にはきちんと検討する必要があるでしょう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №181】「島耕作も愛した幻の立ちそば 虎ノ門 港屋 辛香るラー油の鶏そば」
>>> http://www.horizon-law.jp/news/cup-men-minatoya/
今回は、田島弁護士のおすすめカップ麺第2弾。昨年閉店した立ち食い蕎麦の名店「虎ノ門 港屋」の元店主が監修した蕎麦です。パッケージは島耕作の作者弘兼憲史氏の描き下ろし。港屋がお好きだった方は一度食べてみてはいかがでしょうか。
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3. Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
事務所では『Horizon労働問題フォーラム』として、不定期のセミナーと定期的な勉強会を開催しています。ぜひご参加ください。
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■ 労働問題勉強会2019
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次回の詳細が決まりましたらお知らせいたします。
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4. 近況報告
ついに消費税率が10%に上がってしまいましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
なんかキャッシュレス決済だと2%とか5%還元されます!なんてこともあるみたいですが、今ひとつ分かっておりません。というか、まずは事務所の相談料や費用の請求でミスをしないかの方がよほど心配です。
しかし、やはり増税前のかけ込みというのはあったようで、ティッシュを買っておこうかと思ってお店に行ってみたら・・・なんとティッシュが売り切れておりました。いやーびっくりしましたね。なんか値札を見たらいつもより高い金額だったのに売り切れてたことに。
実際昨日行ってみたら増税前よりも安い金額でまた売られておりました。商売上手ということでしょうか?
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。
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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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