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▼第169号 ホライズンメールマガジン
----------拡散だけでも名誉毀損か?
2019/09/13
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
4.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
ツイッターで他人の投稿をリツイートしたことで名誉を毀損されたとして、元大阪府知事の橋本氏が損害賠償請求を行っていた裁判で、名誉毀損の成立を認め、損害賠償を命じる判決が言い渡された。
https://digital.asahi.com/articles/ASM9D4S3SM9DPTIL010.html
ツイッターをやっていない人にはなにが問題なのか今ひとつわからないと思われるが、ポイントはリツイートという行為の評価にある。
ツイッターで投稿する場合、通常であれば自分で文章を書いて投稿し、それが自分のタイムラインに掲載され、フォローしている人に届けられる。これに対し、リツイートというのは、他人が投稿した内容を同じまま(元の投稿をしたのが誰か、ということも含め)自分のタイムラインに掲載する行為である。
簡単にいえば、他人が書いた文章を自分のフォロワーに拡散する効果があるが、自分で文章を書いたわけではない、という特徴があるところである。しかも、スマホでは画面を一回タップすればできるので、非常に簡単に行うことができる。
今回の訴訟では、まさにそのような行為が名誉毀損に該当するかが問題となり、大阪地裁はこれを肯定する判断を示したことになる。
このような判断が出されたことは企業経営に対しても少なくない影響があり得る。
名誉毀損に該当するおそれがある、となれば、今は気軽に行われているリツイートなどに抑止的な効果が生じることは十分ありうる。
リツイートが気軽にされることで、フェイクニュースなどが安易に拡散されるリスクがあることも事実であるから、企業を誹謗中傷するような書き込みが拡散するリスクは低下するとも思われる。
慰謝料を認めた判決がある、ということは、企業としての防衛戦略を考える上でも重要な意味があるだろう。
他方で、リツイートでの拡散を狙ってSNSなどを使ってマーケティングを行う上では、拡散効果が弱くなる可能性もありうるだろう。
いずれにしても、本件では、被告は控訴をする方針ということで、今後の動向は注目されるところである。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №177】 メッシュWi-Fiを試してみようと思う
>>> http://www.horizon-law.jp/news/mesh-wifi/
今回は坂東弁護士が「メッシュWi-Fiシステム」をご紹介。メッシュWi-Fiとはその名の通り網目状のWi-Fiネットワークです。家の中にルーターを設置しても場所によっては感度がいまいち・・・というときは検討してみてはいかがでしょうか。
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3. Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
事務所では『Horizon労働問題フォーラム』として、不定期のセミナーと定期的な勉強会を開催しています。ぜひご参加ください。
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■ 労働問題勉強会2019
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次回の勉強会は9月以降を予定しています。
詳細が決まりましたらお知らせいたします。
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4. 近況報告
今週は月曜日から台風の被害発生と言うことで大変なことになってしまいましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
月曜日は午前中から越谷の裁判所に行く必要があり、大混雑の中ひーひー言いながら行ったのですが・・・なんと相手方が到着せず。見事に期日は空転しました。
まぁ仕方ない!と思って気を取り直して火曜日、今度は午前中土浦の裁判所へ。期日が終わって駅に戻ったところ・・・まさかの常磐線快速が止まっています。しかも復旧の見込みたたずという絶望的状況。
午後に打ち合わせを入れてしまっていた以上なんとしても帰らなければ!ということで、仕方なくつくば駅までバスで30分かけて移動し、つくばエクスプレスで帰ってきました。ただ、当然ながらバスも大混雑、しかもよりによってバスの後方に立ってしまったために頭が天井にぶつかっている状態で30分揺られていました。
どうにもついていないところですが来週はきっと良いことあると信じています!
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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