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▼第166号 ホライズンメールマガジン
----------渦中のストライキ
2019/08/23
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
4.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
お盆の帰省ラッシュの真っ只中、東北自動車道の佐野サービスエリアで、従業員がストライキを行い、レストランや売店が利用できない状態になっていた。利用者が多い時期に起こった出来事でもあり、最近の日本ではストライキ自体が珍しいこともあって、マスコミなどでは大きく取り上げられていた。
この点、ストライキをしたこと自体を非難する論調も見られたところではあるが、労働問題として考えた場合、ストライキをすること自体をけしからんと論難することは意味が無い。労働組合の権利として、争議行為を行う権利が認められている以上、組合がストライキを行う決断をすることは非難しても意味が無いためである。企業側として、ストライキを回避したい思いは当然だろうが、ストライキをすることを非難するだけではなにも解決しないのである。
ただ、当然のことながら、ストライキ自体は組合側もリスクを背負うことになる。就労をしていない期間の賃金は支払われないのは当然ながら、実際にストライキによって企業経営が傾くような事態に陥ってしまえば、雇用自体の継続すら難しくなるリスクはあり得る。
本質的に考えてみると、ストライキを行っていくことは、企業にとっても労働者にとってもダメージの大きい選択となる可能性はかなり高い。
きちんとした形で協議を行い、出来る限り話し合いによる解決を探っていくことが好ましいといえるだろう。
特に、今回のストライキについては、事前の団体交渉やストの予告などがしっかり行われていない、といった観点から、ストライキとしての適法性を疑問視する声もネット上ではあがっているようである。
それ自体から直ちに違法となるわけでもないが、これまでの使用者側の対応などを踏まえたとしても決して好ましいものとはいえないだろう。
企業側からしても、しっかり話し合いを行うことが必要だったケースと言えるように思える。
なお、今回のケースでは会社側が従業員を配置して営業を再開したようである。
ストライキが行われた場合に、企業側が新たに人を雇い入れて営業を再開したりすることは直ちに違法ではない。
ただ、他の事業所から従業員を配置したとすれば人員配置の問題が起きてくることはありうるし、新たに人を雇い入れたとしたら、ストが終わった後の人員配置の問題もでてくる。今回のケースが新たに人を雇い入れたのか、そのあたりの経過は報道を見る限りはっきりしないが、いずれにしても企業としてもなかなか深刻な問題を抱えたといえるだろう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №174】USJの人気者「モッピー」
>>> http://www.horizon-law.jp/news/usj-moppy/
今回は荒井弁護士のオススメ、ユニバーサルスタジオジャパン(USJ)の「モッピー」です。セサミストリートのキャラクターですが本編には登場せず、USJのオリジナルキャラだそうです。
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3. Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
事務所では『Horizon労働問題フォーラム』として、不定期のセミナーと定期的な勉強会を開催しています。ぜひご参加ください。
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■ 労働問題勉強会2019
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次回の勉強会は9月以降を予定しています。
詳細が決まりましたらお知らせいたします。
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4. 近況報告
今日は朝から仙台へ出張に向かっていて、新幹線の中でキーボードを叩いている高井です。皆様いかがお過ごしでしょうか?
先週一週間は事務所はお休みとさせていたのですが、私の方は特にどこにでかけるでもなく、都内でおとなしく過ごしておりました。
そーいえば、10日には神宮外苑の花火大会に行ってきました。途中で花火が落ちてきて安全確認がされるといったアクシデントもありましたがなかなか盛り上がっていました。
神宮球場で見ていたのですが、花火大会の前にアーティストによるライブもあり、こちらも盛り上がっていました。
特に凄かったのは、19時30分の打ち上げ開始にあわせて、1秒の狂いもなくぴったりのタイミングでライブを終えたゴールデンボンバー。さすがエアバンド、タイムキープも完璧でした。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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