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▼第162号 ホライズンメールマガジン
----------これって不当労働行為?
2019/07/19
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
4.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
近畿大学の労働組合が、労働委員会に不当労働行為の救済申立を行い、SNSで拡散したことに対し、大学側はホームページ上で反論を掲載、争いとなって報道もされている。
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019071601002473.html
https://www.kindai.ac.jp/news-pr/important/2019/07/017318.html
この点、報道されているように、単純に組合に所属している組合員に対しては賞与を支給しない、ということであれば、組合員に対する差別的不利益取り扱いとして不当労働行為に該当する可能性は高いだろう。
ただ、双方の言い分を見てみると、賞与に関する協定締結を巡り、妥結した組合の組合員には支給するが、妥結していない組合の組合員に対しては、賞与が支給できないと大学側が通告、組合側が反発したという経過のようである。
この場合、妥結した組合員に対しては賞与を支給し、妥結していない組合員に対しては支給しない、ということは必ずしも違法となるわけではない。
結局は従前の交渉経過によって、誠実協議が尽くされていたか否かが問題になってくるケースのように思われる。
もっとも、このようなケースでは、妥結していない労働組合の組合員に対しても、他の労働組合と同水準の賞与は支給すべきでは?といった意見が出てくることがある。
これは、一見すると問題ないように思われるが、経営サイドとしては一定の水準は認めた上で、さらなる上乗せ部分について協議を継続するとすることは、妥結していない組合を過度に優遇することになりかねないという問題がある。
これを認めてしまえば、他の組合も、最低限は貰えるのであれば妥結しなくても良い、という対応をすれば良いことになってしまうからである。
いずれにしても、企業経営を健全に進めていく上で、労働組合がある場合にはしっかりと協議を進めていくことが重要なのは多言を要しない。労使関係を健全化する上でも非常に重要なことになってくるだろう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №170】 紫蔵(しくら)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/shikura/
今回は田代弁護士のオススメ、京都のラーメン店「紫蔵(しくら)」をご紹介しています。京都では有名な家系らーめんのお店です。京都駅からバスで40分という立地ですが、近くには金閣寺や龍安寺がありますので、観光などで訪れた際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
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3. Horizon労働問題フォーラムのお知らせ
事務所では『Horizon労働問題フォーラム』として、不定期のセミナーと定期的な勉強会を開催しています。ぜひご参加ください。
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■ 労働問題勉強会2019
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次回の勉強会は9月以降を予定しています。
詳細が決まりましたらお知らせいたします。
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4. 近況報告
とんでもない放火事件が起こってしまったり、宮迫引退!?なんて報道が出たりといろいろと落ち着かないところですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
元々活字中毒というくらい本をよく読んでいる人間なのですが、最近はあまりまとまった時間も取れず、小説などを読む機会も減ってしまったなぁ・・・という感じだったのですが、なんとなく本屋さんで気になって、池井戸潤さんの「陸王」を読んでます。
ドラマ化もされて話題になってましたが、文庫化されたので手に取ってみました。
創業100年の足袋を作っている会社が、ランニングシューズを開発するという話ですが、行田市が舞台で、ちょくちょく私の地元の群馬の描写も出てきます。
うーん、とうなってしまうのは、担当の銀行員さんが前橋支店に転勤になって、明らかな左遷と表現されているところ。まぁ確かに前橋も景気は良くないだろうけど・・・行田と比べたらどうなんだろう?という思いもちょっとしたりしてなんか複雑な心境です。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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